■保険証書と解約返戻金証明書
いつも先輩方のレスを読み、勉強させていただいております。
破産申立にむけて、只今資料などを収集中です。
約10カ月ほど前の解約であっても、保険証書(解約済みの場合手元には残らない?)と、解約返戻金額の証明書の収集はもちろん必要なのでしょうか?
その場合、大阪弁護士会の「標準試料一覧について」P4に、『解約返戻金に関する証明書は申立前3か月以内に発行されたものを収集するようにしてください。』と、記載があるのですが、仮に、手元にあるのが10カ月前のものなら取り直しが必要でしょうか?
また、その場合は、直接(本人が)保険会社に連絡すればいただけるのでしょうか?
どうか、先輩方ご教授下さい。宜しくお願いします。
6/17 11:56 既に解約済みの保険の場合、解約返戻金の証明書が必要です。 ...
既に解約済みの保険の場合、解約返戻金の証明書が必要です。
保険証券がない場合でも、保険内容がわかるものがあれば、それを添付しています。
解約返戻金の証明書は、未解約であれば3ヶ月以内のものですが、解約済みであれば、3ヶ月以内でなくてもよいと思います。
なお、解約返戻金の入金先口座のチェックと、その返戻金の使途を確認することを忘れないで下さい。
解約返戻金証明書が無い場合、保険会社との相談ですが、通常は契約者が連絡すれば再発行してくれると思います。
6/17 13:31 ID:2d8e8ba24def 様、ありがとうございました。 本当に助か...
ID:2d8e8ba24def 様、ありがとうございました。
本当に助かりました。