■再度の債権執行について
みなさま、いつもお世話になっています。
債権執行について質問がありまして投稿します。
依頼者はある女性にお金を貸していましたが、連帯保証人であるその女性の夫から毎月返済をしてもらっていました。
ところが、連帯保証人が突然亡くなってしまいました。
主債務者は返す気が全くなさそうとのことでしたので、銀行口座の差し押さえる申し立てをしたのですが、債権額がかなり大きいので、仮に差し押さえた口座にある程度お金があっても全額は回収できそうにありません。
そこで、主債務者のほかの銀行の口座や、連帯保証人の相続人(前婚の子)への再度の執行を
検討しています。
ところで、再度の執行ができるのは、1回目の口座への執行でどのくらい回収できそうかが明らかになってからでないといけないような気がするのですが、どうなんでしょうか??
いくら差押えできたか分からない状態で2回目の執行をして(そもそもできないかもしれませんが)、差押え過ぎになってしまってはいけないんじゃないかなあ、と思うのです。
第三債務者から陳述書が来てからにすればいいのかな、とも思っているのですが、それだと手遅れになってしまうかもしれない、とも心配しています。
主債務者は抵当権付きの不動産を持っているそうなので、その債務の弁済を先にやって、依頼者への返済を踏み倒す気満々だ、と依頼者は言うのです。
手持ちの本をあれこれ確認してみましたが、理解力が不足し、よくわかりません。
(弁にも相談しましたが、「調べてみて」とのことです。)
1.再度の執行はみなさまどのタイミングで申し立てていますか?
2.主債務者に対して再度の執行をする場合、債務名義の使用中証明をとって、執行分の再度付与を受ければいいのかなと思いますが、送達証明も必要ですか?
(現在執行されている、ということは債務名義が送達されているから執行されているわけで、すでに送達を受けていることは明らかだ、とも思うのですが、勝手に省略してはイカンのですよね。。。)
みなさま、よろしくご教示くださいませ。
6/21 11:47 1 再度の執行はみなさまどのタイミングで申し立てています...
1 再度の執行はみなさまどのタイミングで申し立てていますか?
超過差し押さえの可能性がないとわかった段階。
2.主債務者に対して再度の執行をする場合、債務名義の使用中証明をとって、執行分の再度付与を受ければいいのかなと思いますが、送達証明も必要ですか?
送達証明書も必要です。
6/21 12:03 1.再度の執行はみなさまどのタイミングで申し立てています...
1.再度の執行はみなさまどのタイミングで申し立てていますか?
大阪の事務員さんがおっしゃられているタイミングもありますし、初めから一つの債権(口座や不動産)に対し、満足をえない予想がつくのなら、請求債権を振り分けて申し立てをすることもあります。
2000万の債権があれば、1000万ずつ振り分けるとか。
その場合、執行文の数通付与申請を行うこともできます。(もちろん送達証明書も執行の申立分申請しておく必要があります)
ご参考になれれば、幸いです。
6/21 14:04 当地では、数通付与の申請をする段階で、超過差押でない旨上...
当地では、数通付与の申請をする段階で、超過差押でない旨上申しないと
出して貰えません。
ですので、第三債務者の陳述書が届いてから、別口の執行はかけます。
前の方々が仰っているように、送達証明書も、申請します。
6/22 8:18 大阪の事務職員様、しば様、匿名様 ご回答ありがとうございま...
大阪の事務職員様、しば様、匿名様
ご回答ありがとうございます。
すっきりしました。
第三債務者の陳述書が返ってくるのを楽しみに(?)待ちます。
ところで、その結果を踏まえて再度の執行を申し立てる場合、請求債権目録の記載は
「金○○円
但し、平成○○年(ル)第○○号事件の第三債務者○○より取り立て予定の金○○円を控除した残額」
とでも記載すればよいのでしょうか?
もっと良い方法があればぜひお教えください。
また、しば様のような、あらかじめ請求債権を振り分けておく場合の2回目の申し立てのときは、
「金○○円
但し、平成○○年(ル)第○○号事件における請求債権のうち、元金○○円を控除した残額」
という感じなのでしょうか?
また、あらかじめ請求債権を振り分けておく場合、遅延損害金の計算はどうなるんだろう??と思いますが、いつもはどのようになさっていらっしゃいますか?
的外れなことを言っていたらご指摘ください。
どうぞよろしくお願いします。