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相続財産管理人の税金納付について

2011/6/21 10:18
klittle0212(ID:9eff60e8e936)

皆様お疲れ様です。
不在者相続財産管理人業務で困っています。
固定資産税等の納付義務があるということですが、先生に税金納付するタイミングを調べておくようにと言われました。ネットで税金納付関係を知らべたり、
財産管理の実務などの本を読んだりしましたが、これといったことがわからず、、、
皆様、お忙しいところ大変恐縮ですが、ご指導お願いいたします。

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6/22 0:00 不在者財産管理人ですか?相続財産管理人でしょうか? たぶん...

◆ 匿名2011/6/22 00:00(ID:c4f2719ff0dc)

不在者財産管理人ですか?相続財産管理人でしょうか?
たぶん相続財産管理人であろうと推測して書き込みます。

「いつ」ということなら、まずは、相続財産が債務超過かどうかによります。
債務超過でないことが明らかなら、公租公課かどうかを問わず、いつ払ってもかまいません。
「相続債権者・受遺者への債権申出」の期間満了前ならば、弁済を拒絶することはできますが、
完済の予測があるときは、弁済することはできると考えられています(「財産管理の実務」218頁)。
なお、その本の続きに、優先権を有する債権者からの弁済も拒絶できないとされていますが,
そこで引いてある例は、担保権等の場合です。
もし、当該公租公課が差押(滞納処分)をしている場合は、同じ話になります。
当該財産が競売になった場合は、配当手続で粛々と払われますが,
任意売却の場合は、代金決済の際に払うのが普通と思います(差押解除を受けるため)。

公租公課について特別なことは、確かに「財産管理の実務」には書いていません。
しかし、相続財産管理手続は、そもそも、破産法のような特別・詳細な規定はなく、
よるべきものは民法です。
公租公課であるかどうかは特に関係がなく、要は当該債権に優先性があるかどうかと、
その優先性の内容によって、考える必要があります。
なので、本の中で参照すべきなのは、要するに、優先権のある債権の弁済の部分だと思います。

公租公課は、抵当権等には後れるものの、基本的に他の債権よりも優先権があります。
(国税:国税徴収法8条、16条、地方税:地方税法14条、14条の10等)
なお、基本的には、特定物に対する優先権ではなく、総財産に対してのものです。
(一般の先取特権みたいな感じ)

債務超過型のケースでは、優先権のある債権から弁済し、足りないときは按分弁済になります。
なので、この場合は、すべての債権総額、その内容、支払原資たる相続財産の額が把握できてから払うことになります。
(上記のように、差押等がある場合は別)

相続財産管理事件については、あまり規定はないので、迷うところは確かに多いです・・・

7/4 17:17 匿名さま 返信が遅くなり申し訳ありません。 大変詳しい回...

◆ klittle02122011/7/4 17:17(ID:0de06800f9d1)

匿名さま

返信が遅くなり申し訳ありません。

大変詳しい回答を頂きありがとうございました☆

不在者財産管理人ですか?相続財産管理人でしょうか?→相続財産管理人のことになります。

参考にさせていただき、何とか前に進めそうです。

またお力を貸して頂くことがあるかと思いますが、よろしくお願い致します。

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