■住宅資金特別条項を使用しない個人再生について
住宅資金特別条項を使用せずに個人再生申立をする場合の手続きについて教えて下さい。
申立人は住宅ローンがありますが、住宅を手放す方向で個人再生手続きを進めることになりました。
住宅ローンの債権者と根抵当権者は同じです。本を読むと「別除権の行使により弁済が見込まれる額」と「担保不足見込額」を記載するとなっていますが、これは銀行から何か書面を提出してもらう必要がありますか?
また、住宅は競売の方向で進めるとの弁護士の判断なのですが、債権者一覧表の残債務額には銀行から聞いた「担保不足見込額」を記載するのでしょうか?それとも単純に住宅ローンの残債を記載して別除権付き債権の欄に担保不足見込額等を記載をすればよいのでしょうか?
また、支払っていく額は担保不足見込額を支払っていくのでしょうか?
住宅資金特別条項を使用しない案件は初めてでよく分からないので、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
6/24 8:54 おはようございます。トピ主です。 みなさん多数のご回答あり...
おはようございます。トピ主です。
みなさん多数のご回答ありがとうございます。
今、銀行から担保不足見込額と弁済見込額を記載した書面を取り寄せ中です。それを受領後に不動産を査定するとの弁護士の指示でした。
みなさんの回答を参考にして申立書の作成がんばります。
ありがとうございました。