■事件番号符号について
表記の件で教えていただきたいことがあります。
平成○年(日)第○○号という事件の意味をご存じの方、いらっしゃいますでしょうか?
15~25年前に、第3債務者が義務供託により供託したお金を債務者に取り戻すという業務を行っているのですが、配当事件の事件番号(リ)を調べていたら、(日)という事件符号が出てきました。
第1順位が滞納処分庁で、何かの処理をすればこの符号がつくと言われたのですが、あまりわからずにいます。
もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示お願いします。
6/22 10:43 (日)というのは,裁判所が付けている日記簿の番号です。 日...
(日)というのは,裁判所が付けている日記簿の番号です。
日記簿とは,書面の受理に際して重要な書面(執行裁判所だと「交付要求書」「証明申請書」など)について,公式な事件番号は付かないけど,重要な書面なので,日記簿に付けて,番号を書面に残しておくと言うのが,その趣旨です。
ちなみに,数年前に最高裁のお達しにより廃止されていますが,お暇な庁では,未だに付けているようです。
6/23 10:24 お返事おそくなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうござ...
お返事おそくなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
日記簿のことだったんですね。
書記官が「にっき」ということを言っていたのですが、何の事だかわからず、質問させていただきました。
どうもありがとうございました。