■個人再生申し立ての際の保証債務
個人再生申し立ての場合に、保証債務があるんですが、この場合保証債務も債権者一覧表に記載する必要がありますよね?
今現在も主債務者が毎月きちんと支払いをしているので、再生計画案ではどのような扱いにすればよいでしょうか?
6/27 13:09 保証債務の場合、現在の残債務全額が対象になります。 主債務...
保証債務の場合、現在の残債務全額が対象になります。
主債務者とは別に、再生計画による弁済額を弁済することになります。
(債権者にとっては、やっかいなことでしょうが・・・・)
高額な銀行ローンの保証人だったとしたら、総弁済額にも
影響しかねませんので、要注意です。
6/28 12:56 昨年、同じケースの案件をしました。 保証債務も通常の債務...
昨年、同じケースの案件をしました。
保証債務も通常の債務と同じく、債権者一覧表に記載する必要があります。ただ、債権額については、開始決定までの間に主債務者が弁済を継続していくとその後減額していくと思われますので、異議の留保をしておく必要があると思います(注、開始決定後に主債務者が弁済を継続して減った分については、それが全額弁済の場合を除いて、異議の申述はできません。債権者は、開始決定時において有する債権の全額について権利行使できますので)。
その後は、通常の債権と同じく、保証債務についても再生計画を定めることになりますが、認可後、実際に履行するかどうかの問題が出てくる可能性があります。
認可後も主債務者が弁済している場合、同時に保証債務分の再生弁済をすると、債権残高がややこしくなる等の理由で、債権者によっては、保証についての再生弁済分を受領しないことがあるそうです。
そこで、弁済開始前に債権者と交渉して、保証債務についての再生計画に基づく支払は留保しています。もちろん、後日、主債務者が弁済できなくなったときに備えて、保証債務分の積立はしてもらっています。