■訴訟物の価額
こんにちは。
訴状に記載する訴訟物の価額が,外貨(ドル)の場合,どのように記載すればよろしいのでしょうか?日本円に換算して記載すべきでしょうか?外貨(ドル)のまま記載でよろしいでしょうか?
ご教示お願いいたします。
7/5 15:23 お疲れ様です:) 少し調べてみましたら以下のような考えに達し...
お疲れ様です:)
少し調べてみましたら以下のような考えに達しましたが、
知識も経験も乏しい素人のためあくまでご参考まで…
民法第403条「外国の通貨で債権額を指定したときは、
債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で
弁済をすることができる。」
とあるので、訴額は外貨での記載で良いということでは。
換算するとしてもいつのレートかによって、原被告間の争い
がありそうですよね。それが両者納得の上で決定されれば円に
換算した訴額でも認められ…そうな気がします。
支払いの時点で履行地が日本であれば日本円で払うことも
できる…ということになると思うので…手間もかかりますし
外貨のままでいいのではないでしょうか?
先輩方のご意見待ちましょう…!
7/7 13:11 東京地裁では、確か前日の為替レートで円に換算したと思います。
東京地裁では、確か前日の為替レートで円に換算したと思います。