■所有権留保の車や物について
いつも勉強させていただいております。
破産申立の際に所有権留保されている物の扱いについて教えてください。
所有権が留保されている車や電化製品等を持っている依頼者なんですが,介入から半年ほど経過しても債権者から引き揚げの要請が来ません。
価値がないと判断しているんだと思いますが,このまま申立をすると車や物はどうなるんでしょうか?
こちらから債権者に引き揚げてもらうように頼むべきなのでしょうか?
このような事が初めてなので,どう対応するべきなのかわかりません。
依頼者には,これらが引き揚げられることは介入時に説明済みです。
よろしくお願いいたします。
7/5 17:08 ドウハイで 少なくとも、「返せ」とも何も言って来てないもの...
ドウハイで
少なくとも、「返せ」とも何も言って来てないものをこちらからどうこうすることもないですか?
乱暴には留保の事実を財産目録に記載して、届けて、それ以降は裁判所の判断でお任せすることになります。それでちょっと書記官が気になるなら、追完で確かめたいことがあるでしょうし、なければ、ちょっと自信が無いですが、新法で自由財産の拡張の枠が広がったとでも現象に思ってもいいかも知れません。それでドウハイになれば、そうだと思えば良いのかな。
車は、伝統的に、でもちょっと、なかなかそのままでは、すっと通らないので、所在や評価のこと(車検がきれたまま、駐車場に長期間放置、エンジンも1年くらいかけていない、移動と廃棄の手続きと税金の滞納等、総合して価値ゼロである)、初年度からどれくらいたっているとか、債権者の意向は事前に聞いておいて、債権者一覧表の備考欄に「その点、債権者は放棄の意向である」等記載してます。(「ちゃんと上申にしてください。」との場合もあります。)
電化製品は経験上、あまり返してほしくないと思いますが、ものによっては、一応債権者に電話ででも聞いて、放棄の意向を確認して記載しておきます。冷蔵庫は一度困ったことがありましたが、「冷蔵庫なかったら困りますでしょう」と粘ったら、いらなくなった(生活必需品だからかな)。「どうしても返えせ」の場合に、ウルトラCーもあることが、あるので、そこは先生と打ち合わせてください。
理由は良くわかりませんが、経験上、宝石はなぜか評価は低いことを言う割には、意外と回収したいらしい。
旨く行くと良いですね。
7/5 17:24 当事務所なら債権者に引き揚げ意思の有無を確認して、 当該所...
当事務所なら債権者に引き揚げ意思の有無を確認して、
当該所有権留保物件の現状につき
債権者一覧表の購入物品の現状欄に注記します。
売却済み→「返却、換価、残債務へ充当済み」
申立までに返却が間に合わなかったが債権者には引き揚げの意思あり→「返却手続き中」
引き揚げ予定なし→「引き揚げ予定がないことにつき、債権者に確認済み」
など。
引き揚げがない場合は、
普通の資産と同様に扱います。
車→査定書提出の要件に該当するなら査定書提出。
該当しないなら0円で。
物→売却見込み次第で査定書等提出。
家電ならよほど高く売れそうなものでない限り、査定書までは出しません。
7/6 20:55 はくさん,匿名さん,御意見ありがとうございました。 やは...
はくさん,匿名さん,御意見ありがとうございました。
やはり債権者の意思確認は必要なのですね。
教えていただいたように対処したいと思います。