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債権差押の請求債権目録について

2011/7/5 21:04
shirasu(ID:91f4b3f527db)

債権差押えの「請求債権目録」の書き方について教えて頂きたく,投稿いたしました。
書式集や過去ログ等,色々と調べましたが,ピタリとくる書き方が見つからず悩んでおります。

仮に,「金100万円及びこれに対する平成22年1月1日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え」との判決を得たとします。
そして,平成23年1月1日(1年後)に被告から30万だけ支払いがありました。→この時点で,遅延損害金が6万円になると思います。
残りの金額について,平成23年4月11日(30万支払いから100日後)に,債権差押命令申立をしたい場合,請求債権目録は以下のような書き方でいいのでしょうか?

1.元金 76万円
  但し,金員100万円に,既払金30万円を,平成22年1月1日から平成23年1月1日まで年6分の割合による遅延損害金,元金の順に充当した残高
2.損害金 1万2493円(→76万×0.06×100/365) 
  但し,上記1金76万円に対する平成23年1月2日(30万支払いの翌日)から平成23年4月11日(申立日)まで年6分の割合による損害金
3.執行費用
--以下略--

初めは,単純に,100万から既払い金30万をひいた残金70万を元金として,平成22年1月1日から申立日までの遅延損害金でいいのかなと思ったのですが,損害金の計算について考えていたらよくわからなくなってしまいました。

同じようなパターンで申立てをしたことがある方がいましたら,自分はこんな書き方をしたよ,とか,損害金の計算が違うよ,とか,色々と教えて頂ければ助かります。つたない説明で申し訳ありませんが,どうぞよろしくお願いいたします。

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7/7 18:09 元金のところを (1) 残元金   金○円 としたことがあ...

◆ oclif2011/7/7 18:09(ID:32abaa07471b)

元金のところを

(1) 残元金   金○円

としたことがあります。
残元金については、別途メモを同封してわかるようにしました。残元金とするところがミソでしょうか。
利息の計算は単純に分母を365できない裁判所もあると思うので裁判所にご確認を。
資格証明書つける場合は計上できるのが1通700円になっているところも注意点でしょうか。

7/7 19:48 同じパターン、とは言い難いかも知れませんが。 分割弁済す...

◆ 匿名2011/7/7 19:48(ID:f3f007f43947)

同じパターン、とは言い難いかも知れませんが。

分割弁済するという条件で和解したものの、約定どおりの弁済は3回だけで、
その後弁済がストップしたため、期限の利益を失った、という事件で
債権差押をしたことがあります。
その時は、shirasu様の例示に従うと、下記のように記載しました。

※※※※※

1 元 金  金76万円
  但し、金100万円から下記の通り支払われた弁済金を控除した残元金。

│年月日│元金│弁済額│遅延損害金│未払遅延損害金│残元金│
│平成22年1月1日│1,000,000│ │ │ │1,000,000│
│平成23年1月1日│ │300,000│60,000│0│760,000│

2 損害金    金1万2493円
  但し、上記1に対する平成23年1月2日から平成23年4月11日まで
年6パーセントの割合による遅延損害金。

※※※※※

わかりにくくてごめんなさい。
「│」は表の横棒です。表を作成し挿入したのです。
裁判所からは、特にご指摘はありませんでした。

お役に立てば幸いです。

7/13 12:56 >oclif様,匿名様 ご返信,遅くなりまして申し訳ありませ...

◆ shirasu2011/7/13 12:56(ID:91f4b3f527db)

>oclif様,匿名様
ご返信,遅くなりまして申し訳ありません。

お二人の書き込みを参考にさせて頂き,弁護士先生とも相談した結果,最初に自分で書き込んだ,「1.元金 76万円(但し,金員100万円に,既払金30万円を,平成22年1月1日から平成23年1月1日まで年6分の割合による遅延損害金,元金の順に充当した残高)」の書き方で提出をしたところ,裁判所からも特に指摘はなく,受け付けてもらえました。

>oclif様
残元金の表示や,別途メモにて説明をつけるなど,大変参考になりました。特に,資格証明書が1通700円になったのを忘れていて,うっかり1000円のままにしていたので,ご指摘とても助かりました!

>匿名様
表を作成する,という発想が全くなかったので,目からウロコでした。今回はまだ1回だけの弁済で,それほど複雑ではなかったので,結局文章にて説明しましたが,分割弁済の時など,複雑な事案がでた際には,この方法でいきたいと思います。わざわざ表まで書き込んでくださって,とてもわかりやすくてありがたかったです!


お二人のおかげで,自分の遅延損害金の考え方が間違っていないようだと自信をもって提出することができました。初めてのことで,調べてもわからず,とても不安だったので,お二人のご返信,本当に心強かったです。どうもありがとうございました。
私も誰かに恩返しができるように頑張ります(^^)





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