■破産免責後の債権者について
はじめまして。
表題のとおり、破産(管財事件)の免責決定後に債権者が発覚した場合についての質問です。
内容としては、A銀行他数社に対して破産を前提とした受任通知を発送し、
その後A銀行には保証会社が代位弁済し、保証会社を破産債権者とした手続きは1年ほど前に免責決定が出て終了しました。
ところが、このA銀行は、元本は代位弁済を受けたが未収利息が残っており、
利息について債権届けが出されていないから非免責債権として請求する、とのことです。
また、この破産の依頼者はA銀行に口座をもっており、
上記未収利息を十分に満足する残高があり、すでに口座を凍結されている状況です。
似たような事案で下記URLのトピがありましたが結末が分かりませんし、A銀行としては即座に相殺できる立場にあることから、
アドバイスにある「債権者に免責決定を送付して、貸し倒れを促すと言う処理」というのは、難しい気もします。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1777.php
法律上は、破産法253条1項6号について、銀行側は知りながら債権者名簿に記載しなかった、
こちら側は当該破産者について破産手続開始の決定があったことを銀行は知っていたという争いかもしれませんが、
実務上で、同様の経験がある方や、聞いたことがある方が居ましたら、
どのような処理をされたのか教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
7/7 13:47 想像力のみが多くの頼りで、若干不安ですが、目の前に潤沢な...
想像力のみが多くの頼りで、若干不安ですが、目の前に潤沢な預金を見せられて、気持ちは分からなくはないにしても、いきなり凍結はどうなんでしょう。ヤミ金融の口座でないんだから失礼なやりかた、およそ真摯でなく無礼です。「こんな銀行利用してやる必要ないです。他に幾らでもある?まわりに都銀ないのかな。たぶん、こんなことやりそうなのは銀行は満井酸味伴か」
本題
従たる債権の原因は主たる債権の原因とともにある(?)と思いますので、主たる債権が破産原因で免責であれば、従たるものも同じく効果が及んでいるでしょうから、それを無理やり相殺するようなことがあれば、それは法律の原因によらない利得になりそう(?)です。そんな銀行みたいな貸金のプロが官報の公告から異議の期間に届けようと思えば、届けることができたはずです。それを怠ったん(?)ですから、銀行はアウトではないですかね。電話でそのあたり、を確認、また内容証明郵便等でも強く警告されて、それでも実行でもしてきたら、過払いと同じように不当利得返還請求、あるいは損害賠償請求(?)(不法行為に基づく、「公序良俗、信義則違反」?)ですかね(ずいぶんと迷惑と心配をかけさせられました、今後の間違いの回避のためにも、慰謝料も付けておくとか、)。利息って幾らですかね。金額如何で、もう、面倒なので,
払っておくのもありかも知れません。
7/7 14:11 受任通知を送った時にはA銀行が債権者だったものの、申し立て...
受任通知を送った時にはA銀行が債権者だったものの、申し立ての前にA銀行が保証会社から代位弁済を受けていたため、申し立て時債権者一覧表には保証会社のみが債権者として挙げられていて、A銀行は挙げられていなかった、ということでよろしいでしょうか。
基本的に、故意に債権者として挙げていなかった場合に非免責債権となるのであって、今回の場合は全額についての代位弁済通知を受け取っておられるということであれば、A銀行の主張される債権についても免責対象になるように思いますが、弁護士はどのようにおっしゃっていますか。
ただ、代位弁済通知が来た際に、A銀行に債権が残っていないかどうか、確認しておくべきだったのではないかと思います。
保証会社との間の取り決めで、若干銀行側に債権の残るケースはままありますので…
たいていの場合は、銀行側で欠損処理等を行い、あえて請求してくるということはないように思いますが、たまに請求してくる銀行もあるので、念のため確認しておかれるのがよいかと思います。
今回の場合は、弁護士の判断にもよると思いますが、とりあえずは免責決定の写しを送り、相殺しないでもらいたいと連絡してみてはどうでしょうか。
7/8 15:55 上記2名の方々のおしゃられているように、通常では銀行側が...
上記2名の方々のおしゃられているように、通常では銀行側が免責されていないという事を言ってくるのは後だしジャンケンとでもいいましょうか、失当な主張と考えています。全く知らなかったというのであればまだしも、単純に銀行の担当者のミスを棚に挙げての主張だと思います。確かに、厳格に考えれば債権は残っているといわざるを得ませんが、破産法上悪意の債権者まで保護する規定はなかったと思いますし、保護する必要性は感じられません。銀行へは「そうであるならば、なぜ、代位弁済を受けた際に未収利息につき回答をしなかったのですか?また、代位弁済後預金債権を凍結している理由を教えてください。終結に至るまで、未収利息を増加させることが目的としか考えられません。」等担当弁護士と相談の上、強気で架電してみては如何ですか?
7/9 1:44 ありがとうございます。 相手は地方銀行です。 利息について...
ありがとうございます。
相手は地方銀行です。
利息については約300万あるので払うのは厳しいところです。
7/9 1:57 ありがとうございます。 事情について、ほぼご推察のとおりで...
ありがとうございます。
事情について、ほぼご推察のとおりです。
私の説明に足りないな部分がありましたが、進行中の案件なので数字はぼかして補足させて頂きます。
債権額としては残元本が約3000万、未払い利息が約300万でした。
保証会社から代位弁済通知が来た時点で利息含めて全額が支払われたと思い、
A銀行を破産債権者から外してしまい、債権者一覧に記載しませんでしたが、
そのうち元本の3000万のみが代位弁済され、未払利息の300万についてはA銀行が債権者のままでした。
その後にA銀行からは利息分については債権が残っているとの通知が来ていたようなので、
この点についてはこちらのミスと言わざるを得ないかと思います。
弁護士としては、債権者一覧に記載せずにA銀行に破産開始決定の送付がなされなかったとしても、
受任通知と官報の公告で分かるはずだから免責債権であるという主張と、
口座の凍結については、非免責債権であることが不確定の段階であることから、
はくさんのご指摘のように、不法行為に基づく損害賠償や慰謝料請求を検討するとのことでした。
それにしても、保証会社=全額代位弁済、という思い込みがそもそもの間違いの基でした。
7/9 2:02 ありがとうございます。 らいさんへの説明のとおり、A銀行か...
ありがとうございます。
らいさんへの説明のとおり、A銀行からの通知は来ていたので、
これについてはこちらも痛いところです。
今後、訴訟になるか和解になるかはわかりませんが、早く解決したいです。
7/13 17:46 300万は大きすぎますよね。 冗談じゃないです。これなら裁...
300万は大きすぎますよね。
冗談じゃないです。これなら裁判の価値もありそうです。
300万円あるのわかっていて、異議の期間の間にそれを言わなかったので、地方銀行
アウトですね。自動車工場のおじさんが、修理代金の届を知らなかったと言うのとわけが違います。仮にも金融を業とするものがそのことについて善意であるとは言えない、推認されないと思いますが、「第一、銀行ほんとに(うかつ)でも、かっこが悪くて言えないと思うな」金額が大きすぎます。(公の秩序も許さないでしょう)(信義にも劣るし、善良な管理者の注意義務にも不足しますよね)。それと、それをどうして銀行がその理由で、個人の方の口座を凍結できる感覚が如何にも不思議です。だいたいむしろ個人の口座、基本的には、いくら必要で頼んでも凍結してくれないのが普通と思いますが、いけない(どうかと)と思うな。