■管財人 株式配当金
初めて書き込みをさせていただきます。
このたび、初めて管財事件を担当することになり、初歩的な質問だと思いますが、ご教授下さいますようお願い致します。
株式を所持していることが判明し、売却手続きが終了し、本年度通知分の配当金の請求中です。
しかし、申立人(破産者)が、4年前に売却済みの株式の配当金払戻請求書で、申立直前に配当金を取得していました。(配当金払戻請求書が出てきたので、そのまま銀行へ持って行ったとのことです)。
本人は、知識がなく隠匿したわけではないようですが、取得した配当金を全額財団へいれてもらうべきでしょうか。
また、配当金は自由財産拡張で認められるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
7/7 13:07 自由財産拡張の決定が出た後なのであれば、財団に組み入れ。 ...
自由財産拡張の決定が出た後なのであれば、財団に組み入れ。
そもそも、自由財産拡張の対象として財産目録に上がってたのかな?
7/7 23:25 返信ありがとうございます。 申立時の財産目録には上がってお...
返信ありがとうございます。
申立時の財産目録には上がっておらず、破産開始決定後の通帳の記載で、判明しました。
7/8 9:19 自由財産に入れたいのかどうか、申立代理人に連絡してみて、 ...
自由財産に入れたいのかどうか、申立代理人に連絡してみて、
入れたいということなら、財産目録を修正したものを
再提出してもらってはどうでしょうか?