■債権差押(預金)の配当について(お時間のある方)
こんにちは。
債権差押(第三債務者が銀行で、差押競合で供託した案件)で、裁判所から配当表が送られてきたのですが、それを見ていて「?」と思ったので、教えていただけたらうれしいです。
配当表では、競合した債権者の名前(全員分)とそれぞれの請求債権額と配当実施額が一覧できるようになっているのですが、人(債権者)によって、請求した額全額が配当されている方もいますし、少ないと2割程度しか配当のない方もいます。(順位はみんな同じ「2位」)
てっきり、請求債権額にしたがって供託総額が平等に按分されているのだと思っていたので(不勉強ですみません...)何を基準に配当額が決まるのかがわからず、質問させていただきました。
お時間のある方、よろしくお願いします。
7/7 13:31 配当事件の番号は1つですか? 複数あったりしませんか? 配...
配当事件の番号は1つですか?
複数あったりしませんか?
配当事件の番号は複数有る場合には、債権者ごとの配当割合に違いがでる場合があるようです。
また、銀行預金の差押えですから、
1 残高100万円の時にAさんが差押え(請求債権150万円)
2 その後100万円入金があって残高が200万円になる
3 その後Bさんが差押え(請求債権150万円)
というような場合、Aさんが差押えた時点の100万円の残高はAとBとが按分します(50万円づつ)が、Aさんが差押えた後に入金された100万円は全額Bさんに配当されるはずです。
このような場合もあると思います。
ただ、最終的になぜそうなるのかは、裁判所に問いあわせて尋ねるしかないと思います。
7/7 14:23 大阪の事務員さま こんにちは。 ご返信ありがとうございます...
大阪の事務員さま
こんにちは。
ご返信ありがとうございます。
配当事件の番号は1つなのですが、債権者が20名ほどいて(全員が、過払金返還訴訟→勝訴したが払ってもらえず→差押、のようです)、人によって本当に配当額がまちまちで、よくわからなくなってしまっていました。
なるほど!差押えた時点の預金残高によるために、配当の額がバラバラになるのですね。
目が覚めた思いです。ありがとうございます。
教えていただいたAさんBさんの場合ですと、Aさんには50万円だけ、Bさんには150万円が配当される、ということですよね(勘違いしていたらすみません)。すごい差…。
差押えのタイミングが命、ということなのですね。
手元にある配当表と、最初に第三債務者から届いた陳述書を見ながら検算してみたいところですが、20人もいるとなるとややこしそうです。気力が出たらやってみたいと思います。
教えていただいてありがとうございました!
7/7 16:11 大阪の事務職員 さま 申し訳ありません。 先ほどの返信でお...
大阪の事務職員 さま
申し訳ありません。
先ほどの返信でお名前を間違えてしまいました。
大変失礼いたしました。
おゆるしくださいませ。
7/7 22:28 まいこさん 名前の間違いは気にしていません。 「大阪の事務...
まいこさん
名前の間違いは気にしていません。
「大阪の事務職員」でも「大阪の事務員」でもどちらでもOKです。
実際大阪で事務職員をしているので、それがわかるようなハンドルネームを使おうと思っただけですから。