■海外在住の被告の住所追跡
所有権移転登記手続請求の訴訟提起をする予定です。
所有者は死亡しており、相続人全員が被告となります。
そのうちの一人の戸籍の附票をとったところ、
「アメリカ合衆国」に転出したとの記載があり、
それ以上の住所の記載はありません。
裁判所に聞いたところ、住所を調べるように、とのことでした。
また、役所にも確認したところ、自治体によっては、海外転出の届出の際、
国名のみ知らせれば良いというところもある、とのこと。
この先、どのように住所を追跡すれば良いか、
ご存知の方、いらっしゃいましたら、お教え願います。
7/7 14:15 『弁護士法23条の2に基づく照会の手引』(2010年3月新版:大...
『弁護士法23条の2に基づく照会の手引』(2010年3月新版:大阪弁護士協同組合)に
「海外に在住する日本人の所在」を知るために
外務省領事局海外法人安全課長宛に23条照会をする・・・というのが載ってました。
・・・裁判所としては、調べる手段があるのに公示送達は無理なので、徹底的に調査してくださいというのがあると思うので、できる限りやってみなければならないと思います。
・・・ちなみにとてもラッキーなケースとしては、弁護士にその国の弁護士資格を持った友人がいて、調べてもらった・・・というのを知っていますので、弁護士に聞いてみてもいいかも。
7/7 14:34 大変、大変助かりました! >裁判所としては、調べる手段...
大変、大変助かりました!
>裁判所としては、調べる手段があるのに公示送達は無理なので、徹底的に調査してくださいというのがあると思う
そういうことなんですね…!!
いろいろな意味で参考になりました。
本当にありがとうございました。