■執行の陳述書について
皆様、教えて下さい。
過払訴訟で判決を取得し、銀行口座に強制執行をかけたところ、タイミングよくヒットしたのか、
銀行からこちらの請求債権全額を払うとの陳述書が届きました。ただし、この陳述書には支払期日H23.9.5とかいてあり、この期日以降に全額弁済するとのことです。
差押命令が送達されてから1週間で取り立てができると思うのですが、この場合は1週間過ぎても取り立てができないのでしょうか。
また、債務者が今度取るであろう手続きがあれば教えて下さい。(執行申立時には「執行停止の申立」はなされていませんでした)
今のところ、供託にはなっていないようですし、請求債権が高額(350万ほど)であるため、何としても回収したいと思っています。よろしくお願い致します。
7/7 20:24 しかに、差押命令が債務者に送達された後1週間を経過すれば...
しかに、差押命令が債務者に送達された後1週間を経過すれば取立権は発生します。
しかし、その結果第三債務者が期限の利益を失うことはありません。
第三債務者は本来の期限が到来するまでの間、差押え債権者に支払必要はありません。
nobuさんの事案では、支払期日H23.9.5とかいてあるということは、第三債務者はこの日までは支払い義務がないことになり、この期日以降に全額弁済するというのは第三債務者の当然の主張です。
今なにかするのであれば、転付命令をとることを考えてもよいのではないですか。
7/7 20:51 大阪の事務職員様 早速の返信ありがとうございました。 転付...
大阪の事務職員様
早速の返信ありがとうございました。
転付命令の件、非常に勉強になりました。
しかし、実際に転付命令が出されたとしても弁済を受けるのはやはり9/5以降になってしまうのでしょうか。
また、転付命令申立をしてから銀行側が対抗手段で取ってくる法的な手続きなどはあるのでしょうか。
(いろいろ検索してみたのですがよくわかりませんでした)
7/7 21:03 すいません、追記です。 差押債権は定期預金なんですが、 転...
すいません、追記です。
差押債権は定期預金なんですが、
転付命令申立→発令→預金解約すれば9/5以前に受け取れる可能性もあるってことなんでしょうかね・・・
7/7 22:24 nobuさん 実際に転付命令が出されたとしても弁済を受けるの...
nobuさん
実際に転付命令が出されたとしても弁済を受けるのはやはり9/5以降になってしまうのでしょうか
ふつうはそうです。
第三債務者にとっては、差し押さえをうけたことは、いわばとばっちりを受けた方です。
そんな第三債務者が元々有している「期限の利益」を奪う権利は差し押さえ債権者にはありません。
転付命令申立をしてから銀行側が対抗手段で取ってくる法的な手続きなどは普通はありません。債務者は執行抗告が可能ですが。
銀行が差し押さえ前から反対債権を有しておれば、相殺するでしょうが、陳述書に相殺の可能性が書いていなければ、あとで相殺することはないと思います。
むしろ、このまま9月5日をまっておれば、他の債権者が差し押さえをして、配当になることもあります。
でも、転付命令をとってそれが確定するまでに他の債権者からの差し押さえがなければ、その転付命令の確定後に仮に他の債権者が差し押さえても配当にはなりません。
ただ、転付命令にもデメリットはあります。
このあたりについて、依頼者、弁護士さんともよく相談されてはいかがですか。
7/8 9:09 大阪の事務職員様 再度の返信、どうもありがとうございまし...
大阪の事務職員様
再度の返信、どうもありがとうございました。
転付命令については、よく内容を理解し、弁護士とも話してみたいと
思います。
誠にありがとうございました。
7/28 19:23 ずいぶん時間があいてしまいましたが、結局、転付命令の申立...
ずいぶん時間があいてしまいましたが、結局、転付命令の申立をし、発令されたんですが、プロミスより執行停止の申立がされてしまいました。