■過払い金の時効について
いつも参考にさせていただいております。
消費者金融数社から借入れをし,完済してから来月の8月で10年経つという方がいらっしゃいます。
相手先は,もうすぐ時効援用できるから,取引履歴をすぐに送付してこない可能性もあると思うので,催告書を内容証明郵便でだし,時効中断させようと思うのですが,取引履歴がないので,内容証明に記入する請求金額が確定されません。また,過払い金が発生しているかもまだ確定されません。
内容証明に,どのように記載していいものか?
この場合の受任通知は通常の様式のものを送付していいものなのでしょうか?
と思い,書き込みさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
7/8 13:01 受任通知に「催告」の文言をいれれば、とりあえず大丈夫なの...
受任通知に「催告」の文言をいれれば、とりあえず大丈夫なのではないかと思います。
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201106020000/
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この司法書士さんのブログは参考になりました。
また、受任通知送付後に履歴を開示しなければ、履歴不開示ということで損害賠償請求も起こせるので、過払い金額が確定していなくてもそのことで内容証明を出せるのではないかと思います。
7/8 15:54 しば様 お返事ありがとうございます。ブログも参考に,「催...
しば様
お返事ありがとうございます。ブログも参考に,「催告」入りの受任通知を出してみます。
ありがとうございました!
7/11 12:29 一連の分とか後にひかえているのか良くわからないですのであ...
一連の分とか後にひかえているのか良くわからないですのであれですが、
僕は、個人的には、時効は完成してない。当分しないと思いますが、
消滅時効は権利を行使できる時から進行しますので(民法で規定)、
進行にはストップワッチ(10年.5年等を計る)に例えるとスイッチを押す時(始期)が必要です。
普通の消費金融の金銭消費貸借契約では、次の貸付が予定されているので、たまたま
取引の無かった(借り入れの必要のなかった)期間があってもそれは取引が終了したことにはなってないです、(現象で見えているだけです)。では、それ(スイッチ)は何時かと考えると、①履歴の開示があって引き直して過払いが分かって、清算があって過払い金を請求した時点で、契約の信頼関係が決裂したであろう今回になります。②横浜は権利を行使できる時、始期を、「引き直しの計算をした時」と言ってます。③神戸は、過払いの「性格を損害賠償」であるとしました。不当利得の呪縛からとき放つ、これは新聞報道がありましたね。これだと始期は被害を知った時等、交通事故の時効の始期と同じようになってこれも今回です。どれを採用しても時効は完成してません。だから普通に開示させて、普通にされると良いです。裁判は具合はわからないですが、「催告」用心もわかりますが、諸刃でそれをだすとかえって、単純に10年の時効を容認したとの議論、推認の上にある(認めた)と心象をもたれることを懸念します。そうでもないですか(?)。そんな点も先生と打ち合わせて、されてくださいね。裁判は具合はわからないですが、まだまだ、あたる方によっては、地裁、簡裁では、明るくない結果もあるようにも聞きます。うまくいくと良いですね。