■刑事事件の判決の確定日
初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
刑事事件の判決の確定日なのですが、
判決言渡しの翌日から2週間の経過をもって確定、で間違いありませんでしょうか。
満了日(14日目)が金曜日の場合、確定は月曜日になるのでしょうか?
それとも土曜日でしょうか。
また、執行猶予2年等の判決であった場合、
単純に確定日から2年後の満了をもって終了なのでしょうか?
(平成23年7月11日に確定した場合、平成25年7月11日で終了)
くだらないですが、宜しくお願いいたします。