■破産管財事件での代理人からの住所変更について
こちらの事務所で破産申立てをし、その後管財事件になった方が、管財人による不動産の任意売却により引っ越しをされた為、住所変更をする必要があるのですが、裁判所(名古屋地方裁判所)にはどういった書面を提出したら良いのでしょうか??
※書式なども教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
7/13 18:05 破産法第37条1項において、「破産者は、その申立てにより...
破産法第37条1項において、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」とされていますので、破産裁判所の許可を得る必要があります。
大阪地裁の場合、(たぶんどこでもほぼ同じと思いますが)、阿讃管財人の同意を得てその許可を申請することになります。
ちなみに、私の事務所で使っている書式は次のようなものです。
これを2部裁判所に提出して、許可されれば1部返却されmす。
平成 年(フ)第 号
破産者 甲野太郎
住所変更の許可申請書
○○地方裁判所
第○民事部破産係 御 中
平成年月日
破産者 甲野太郎
申立代理人
弁護士 大阪治郎
頭書破産事件について、破産者の住所を下記に変更したく、許可を申請いたします。
変更後の住所
〒
同意書
破産者のなす住所変更の許可申請に同意する。
○○地方裁判所
第○民事部破産係 御 中
平成年月日
上記破産者破産管財人
弁護士 天満三郎
7/13 18:54 早速、申請書を作成して提出します!! とっても助かりま...
早速、申請書を作成して提出します!!
とっても助かりました。
ありがとうございました。