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破産管財事件での代理人からの住所変更について

2011/7/13 17:50
yr0324(ID:15cfa7590969)

 こちらの事務所で破産申立てをし、その後管財事件になった方が、管財人による不動産の任意売却により引っ越しをされた為、住所変更をする必要があるのですが、裁判所(名古屋地方裁判所)にはどういった書面を提出したら良いのでしょうか??

※書式なども教えて頂けると助かります。

 宜しくお願いします。

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7/13 18:05 破産法第37条1項において、「破産者は、その申立てにより...

◆ 大阪の事務職員2011/7/13 18:05(ID:dceaaa200f3c)

破産法第37条1項において、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」とされていますので、破産裁判所の許可を得る必要があります。

大阪地裁の場合、(たぶんどこでもほぼ同じと思いますが)、阿讃管財人の同意を得てその許可を申請することになります。

ちなみに、私の事務所で使っている書式は次のようなものです。
これを2部裁判所に提出して、許可されれば1部返却されmす。


平成  年(フ)第    号
破産者  甲野太郎

住所変更の許可申請書

○○地方裁判所
 第○民事部破産係  御 中

平成年月日

破産者  甲野太郎
申立代理人
弁護士 大阪治郎

 頭書破産事件について、破産者の住所を下記に変更したく、許可を申請いたします。

変更後の住所




同意書

 破産者のなす住所変更の許可申請に同意する。

○○地方裁判所
 第○民事部破産係  御 中

平成年月日

上記破産者破産管財人
弁護士  天満三郎


7/13 18:54  早速、申請書を作成して提出します!!  とっても助かりま...

◆ yr03242011/7/13 18:54(ID:15cfa7590969)

 早速、申請書を作成して提出します!!
 とっても助かりました。
 ありがとうございました。

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