■管財人引継資料について
初めての管財申立で分からない事だらけです。宜しくお願いします。
只今、管財人引継資料一覧表を参考に、管財人に引継ぐ資料等(原本類など)を整理中です。
、管財人引継資料一覧表に記載のあるもの以外に手元に沢山資料が残ります。
例えば、昨年末に任意売却した売買資料関係書類(謄本など含む)、昨年過払い返還訴訟をした時の資料等々です。
どこまでが提出義務があるのか、正直全然分かりません。報告書などにはその辺りの時期の事も触れられているので添付しておく必要があるのでしょうか?
諸先輩方、どうかご教示下さい。お願いします。
7/15 12:18 私の事務所の場合、申立代理人事務所が保管している資料は全...
私の事務所の場合、申立代理人事務所が保管している資料は全て管財人に引き継ぐようにしています。
ただ、管財人事務所の保管スペースなどの関係で、必要に応じて資料を取捨選択する場合もあります。
管財人と相談されるのも一つの方法と思います。
なお、「例えば、昨年末に任意売却した売買資料関係書類(謄本など含む)、昨年過払い返還訴訟をした時の資料等々です。」は引き継ぎをしておいた方がよいと思います。
7/15 12:20 お疲れ様です:) こちらは東京で、私も先日始めて管財事件を申...
お疲れ様です:)
こちらは東京で、私も先日始めて管財事件を申し立てました。
管財人引継資料一覧表というのがわからないのですが、
こちらでは申立てるときに、資産目録や陳述書等の記載事項
に関する資料はすべて提出する運用です。
(任売したなら謄本や契約書、過払訴訟して返還を受けた
のであれば和解書などなど)
裁判所から訂正や追完の指示があることもありますし、
管財人には申立書類一式の写しをまるごと直送しますが、
管財人から追完や調査を求められることもあります。
原本などは必要があれば提示または預けてもよろしいとは
思いますが、大抵写しで足りると思います。
(管財人側の経験より)
取りあえず裁判所がそれで受付をして管財人へ直送の指示
があったのであれば、申立書類一式の写しをそのまま送れば
よろしいのではないでしょうか。
そのあと、打ち合わせ等もあるでしょうし…なにかしらの
指示はあるものと思っていればいいと思います。
7/15 12:44 大阪の事務職員さま、ありがとうございます。 では、とりあえ...
大阪の事務職員さま、ありがとうございます。
では、とりあえず副本と、添付書類(一覧表の記載にあったもの全て)と、売却資料など関係のありそうなもの(自分の判断で)を送付する事にします。もし、指摘があればまた後日送付するという形にしたいと思います。ありがとうございました。
7/15 12:51 雪兎様、回答ありがとうございます。 付け加え忘れましたが、...
雪兎様、回答ありがとうございます。
付け加え忘れましたが、新日本法規から出てる『破産管財手続きの運用と書式』(大阪地裁などのプロジェクトチームが作成した手引き)にある”管財人引継資料一覧表”という項目を指しています。すみません。
雪兎さんがおっしゃるように、打合せの際などに管財人から指示のあったものを追完するというかたちで、準備しようと思います。本当にありがとうございました。