■個人再生・・・過払債権と求償権
現在個人再生の準備をしております。
ある会社の履歴から引き直しをしたところ、過払いが発生しており、
すでに過払請求をしておりました。
その後、同社が銀行のカードローン分を保証会社として代位弁済し、
求償権を取得しました。
過払分と求償権分を相殺してほしい旨の連絡が入っている、という状況です。
今後個人再生を申し立てるにあたって、どのように進めていくのが
よいのでしょうか。
(和解して申し立てる?債権者一覧表には求償権と過払債権がある旨を記載する?)
ご教示願います。
7/16 18:32 相手から相殺されたなら残念ながら、清算後のもので処理を進...
相手から相殺されたなら残念ながら、清算後のもので処理を進めるより他はありません。
問題は相殺の意思表示がこない場合です。
処理は分かれます。
相殺処理をすると清算後のもので処理を進めることとなります。
しない場合には、相手方の債権が再生により権利変更されることにより、権利変更後のものでしか相殺が出来なくなります。そうすると、過払い金を請求できることとなりますが、このような厳しい処理までするかは意見の分かれるところだと思います(といいつつ、したら相手方が相殺してこないで、過払いを支払ってくれたということもあります)。