■少額管財について
少額管財事務(東京)を担当していますが、申立人から詳細なクレジットカード履歴が添付されていません。(利用総額などは来てますが)少額管財程度では、債務者から意義がでていなければそこまで申立人の利用履歴の追完を求めていませんか?
債務者から特に異議申し立てがなければ、形が整っていれば基本スルーです。クレカの利用詳細などを吟味して、申立内容の矛盾をついてこそ管財人だと思うのですが・・・ 確かに現実は多忙極まりないです。ビジネスと割り切って、言われることをこなすだけでいいのでしょうか。確かに20万円の費用対効果を考えることも必要でしょう。しかし、仮に怪しい所があっても、楽に通しすぎている気がしています。どこでも状況は同じなのでしょうか。
7/28 0:39 すみません、あまり意味がわからないのですが、 「債務者から...
すみません、あまり意味がわからないのですが、
「債務者から異義」というのは、債権者からの異義のことですか?
それとも、債権者申立の破産事案で、破産者から異義が出ない、という話でしょうか?
また、「異義」というのは、何に対するものなのでしょうか?債権認否?
申立書の「矛盾」なるものを何でもつつく必要があるとは別に思いません。
しかし、例えば、破産者が財産を隠しているとか、
逆に特定の負債(債権者)を隠しているとか、
免責不許可事由に該当する事実があることを隠しているとか、
いった疑いを抱かせる矛盾なら、調べるべきでしょう。
そのためにクレジットカードの詳細な履歴が必要なら、
申立人なり、債権者なりに要求すべきと思います。
なお、「クレカの詳細な履歴」が、債権額を確認するために必要ということでしたら、
もし、それが異時廃止見込みの事案だったら、
そもそも、債権額をきっちり調べる必要はないと思います。
クレジットということは物販ということですよね?
債権者は当然、その内容を知ってますから、
例えば、車等の高価品や耐久消費財を購入しているのであれば、
引き上げ要求をしてくることも珍しくありません。
自分だったら、カードの利用日、利用金額、利用店名のリストをもらっても、
管財業務でさほど役立つわけでもないような気はしますけど。
20万が特別安いとは思わないし、
管財人の努力次第で予想外の財産が回収できて、当初の予想より報酬が増えることもありますから、
費用対効果がどうとか、適当にやればいいとかは全く思いません。
その他にもちろん、管財人の善管義務とか、信用問題があることは当然です。
的外れのレスだったらすみません。