■クラヴィスからプロミスへの切り替えについて
いつも、勉強させていただいております。
クラヴィスからプロミスへの切り替えをした後、債務が残っている方がいるのですが、プロミスは、切り替え後の債務についてしか応じられないの一点張りです。
もし、クラヴィスからの通し計算でなければかなりの金額の残になります。
こちらとしては、通し計算後に残った債務を一括払いにするので応じて欲しい希望なのですが、話は平行線です。
この件については、いろいろな話があると思うのですが、もし、似たような案件で
和解できた例などがありましたら、参考に教えていただきたいです。ぜひ宜しくお願いいたします。
7/26 17:06 提訴するしかないんじゃないでしょうか?
提訴するしかないんじゃないでしょうか?
7/26 17:12 名古屋の消費者信用研究会の会員の先生の努力の問題の点に参...
名古屋の消費者信用研究会の会員の先生の努力の問題の点に参考になる判決があります。
「タンポート→プロミスの一連計算を認めた判決。プロミスの国内金融子会社の再編の内容を的確に認定した上で、「プロミスグループに属するプロミスの100%子会社であり」「対外的にみても、ブランド名は異なるものの、実質的にプロミスと同一の基盤に立った営業を行っていた」とし、借主はクオークローン「との契約関係が、プロミスに引き継がれる旨の理解をして切替手続に応じ」、「これによって格別不利益を被ることがないとの認識の下に、このような取扱いを受け容れてきた」として、「過払金返還債務の負担を否定することは、自ら立案して実行した組織再編の前提を覆すものであり」「契約切替えに同意した顧客の信頼を損なうものであり、信義則に反し許されない」と判示した。」この点をつかれてされると良いと思います。「過払い、残が残る」の相違はあっても、基本は同一でありましょうから、先はひるみませんかね
7/27 12:09 ありがとうございます。その判例探してみます! 弁護士にも相...
ありがとうございます。その判例探してみます!
弁護士にも相談しましたが、最高裁の判決を待ってもいいかも・・・
とは話しています。でも、その前に連絡がありそうですので、
答えられるよう準備したいと思います。
8/9 16:31 もう終わってるのに引っ張り出してあれですが 判決またないで...
もう終わってるのに引っ張り出してあれですが
判決またないで、ふわっとしている今のうちに有利に解決はかる(のも)方が良いかもしれません。
この間、出た、タイヘイからCFJ マルフクからCFJの2判決は譲渡の契約の記載に「過払い金を引き受けない約束」の記載があれば、たとえ経営の総体を引き受けても、当然には充当の合意があったとは言えないといったような内容だと思いますが、それであれば、昔の契約自由の原則が守られていた時代と違って、お客さんの意思の外の符合契約で、符合契約は強者に一方的に有利にならないように充分に善良な管理者の注意、義務を持ってされるべきで、それが守られえない消極的立法になりえるもので、「いけない判断」と(個人的見解)思います。
この流れが続けば、9月には暗い判決があるかも知れません。