■破産 受領前の退職金の場合
近日中に破産申立予定の方で、5月に退職していますが、
会社が財政難で退職金がまだ支払われていません。
規定どおり計算すると約200万円くらいになります。
会社は分割で払うと言っているとのことです。
この場合、退職金はまだ受領していないので、4分の1の金額が財産となるのでしょうか。
そうすると4分の1は50万円で、それ以外に財産が無ければ、総額の財産は100万円以下ですので、本人に返還が認められる金額の範囲内なので、上申書などつけていれば、同時廃止で進めてもらえる可能性ありますか?
開始決定が出た後、免責が出る前に会社から退職金が一部入った時は、どうなるのでしょうか。
実際に似たケースを手続きしたことがありましたら、経験談を教えていただけるとうれしいです。
8/2 10:08 経験はないですが、8分の1が25万円で少しオーバーの気も...
経験はないですが、8分の1が25万円で少しオーバーの気もしますが、実質は20万円切る評価とも思えます。
その退職金がオンリーのドウハイの懸念であれば、思うに、退職金が8分の1の評価でなるのは、その履行を得る日がきてもその金額が受け取れる保証がないからで、そう考えるときに、ある意味、期日を迎えても尚その履行がないことは、履行に関してさらにそのリスクが高まったとも考えられるので、そのまま八分の1の評価で良くないですかね(何なら気分は9分の1にしたいくらい)。それでその考えを持って、ドウハイで申立、裁判所が「ダメです」、管財ですとなれば、ある意味、もともとです。追完がんばって何とかなればそれで良しかと。
8分の1が25万円で少しオーバーの気もしますが、実質は20万円切る評価とも思えます。
8/2 14:42 さっそく、ありがとうございます。 希望の見えるご回答、背中...
さっそく、ありがとうございます。
希望の見えるご回答、背中を押していただき感謝です^^
こちらの地裁の実務では、財産総額が50万円を超えなければ、管財人はつかないんです。
又、これは全国同じかも知れませんが、換価すべき財産の合計が総額100万円を超えない時は、自由財産拡張の申立があったとみなして、全額本人に戻すようになっています。
8分の1で許可してくれれば、たぶん換価せず、管財人もつかずに同廃で進めてくれるかも知れません!
いちお、8分の1の金額を書いて申し立ててみます。
他に、経験談ある方、引き続きお待ちしています・・・
今週末までには申立するんですが(ドキドキ)
8/5 9:55 退職金の賃金としての性格では本来全部考慮されるという考え...
退職金の賃金としての性格では本来全部考慮されるという考えもありますが、それは債権者への配慮を勘案してか民事執行法のそれに準じて4分の1、履行の期日にもらえるかは怪しいので2分の1、で八分の1です。
履行期が来てさらにもらえないリスクが高まってろのでさらに2分の1(ここはかってに決めてる)で16分の1は20万円を下回る。と言うのに、のっていただけると良いですね。