■生活保護費受給者の過払い金について
かなり慎重な手続きが必要ですよね?
生活費受給者への過払い金って・・・
取扱いはどうなるんですか?
過払い金入金の前に現金を渡した場合は?これは収入として扱われ、受給停止と生活保護費の返還の対象になりますか?
生活保護費受給者の借金を確認した自治体がその方の債務調査を依頼してくるということは生活保護費の受給停止やこれまでの生活保護費の返還を視野入れてのことだと思いますか?
7/28 21:03 依頼者は自治体ですか、受給者ですか?
依頼者は自治体ですか、受給者ですか?
7/29 8:35 おはようございます。 トピ主です 自治体の職員に連れられた...
おはようございます。
トピ主です
自治体の職員に連れられた受給者が依頼人です。
自治体の紹介になる・・・そんな感じです。
7/29 13:16 かなり慎重も何も, 既に自治体が過払い(かもしれない)の事...
かなり慎重も何も,
既に自治体が過払い(かもしれない)の事実を把握して,
本人と一緒に来たのであれば,淡々とやるだけではないでしょうか。
仮に過払いがあって回収もできたとして,
もし,本人から,その場合は,自分に渡す前に福祉事務所に連絡してほしい,
といった要望なり了解があれば,それに従えばいいでしょう。
生活保護を今後とも受給する必要があるならば,
過払いなりの収入があったときに,それを隠すのが一番まずいと思います。
(特に今回の場合,福祉事務所は既にその可能性を知ってるわけですから,隠せないでしょう)
過払いがあって回収できた場合,本人に交付する金額分まで,
(この意味は,回収にかかった経費は控除できるという意味です)
保護が停止されたりする可能性はありますが,
本人に収入がない状況ならば,その後は再開されるなりすると思います。
それは,今の時点で,福祉事務所に聞いてもいいと思います。
(回収できた場合,受給中の保護はどうなるのか,ということで)
あと,「過払い金入金の前に現金を渡した場合」というのは意味がわかりません。