■婚費分担:審判前の保全処分申立の債権特定
はじめまして。
婚姻費用分担について、審判前の保全処分を申し立てようとしています。
「書式 家事事件の実務」によると「申立債権」「対象となる物件・債権」の記載が必要である
とのことですが、これはどの程度の特定が必要なものなのでしょうか?
申立債権は、「申立人が相手方に対して有する婚姻費用分担請求権」程度でよいのでしょうか?
また、対象となる物件・債権については、相手方が会社員なので、その給料債権ということになる
かと思いますが、通常の保全事件と同じような詳細な特定が必要なのでしょうか?
事務所として初めてのことで、書式例もあまりなく、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
8/2 19:33 婚姻費用の審判前の保全処分ということですが、 ア 婚姻費...
婚姻費用の審判前の保全処分ということですが、
ア 婚姻費用を払えという仮処分
イ 婚姻費用請求債権を請求債権とする仮差押え
のどちらを予定されていますか?
8/2 20:04 >大阪の事務職員さま ありがとうございます。 アを予定して...
>大阪の事務職員さま
ありがとうございます。
アを予定しております。
8/2 20:38 婚姻費用を払えという仮処分であれば、申立の趣旨としては、...
婚姻費用を払えという仮処分であれば、申立の趣旨としては、金***円を支払えだけですね。
その決定がでても相手が払わないときに、強制執行を普通にすれば良いのですよ。