■破産開始決定前の差押決定に基づく取立てについて
以下のケースを至急どなたか教えて下さいm(_ _)m
債権者A
債務者B
第三債務者C
Cは、Aから、裁判所からの債権差押決定に基づき、Bへの債務をAへ支払うよう請求されました。
ちょうど、その請求があったと同じタイミングで、CはBが破産申立てをするとの連絡を受けました(開始決定はまだです)。
Cとしては、どうすればいいでしょうか?
Bの開始決定はまだなので、Aに支払うべきでしょうか?
それとも、供託するべきなのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
8/3 13:23 Aの立場であれば、支払って下さいと強くお願いすると思います...
Aの立場であれば、支払って下さいと強くお願いすると思います。
B,Cの立場であれば、供託をおすすめすると思います。
8/3 13:40 早々にご返信ありがとうございます。 実は、さっきの内容に...
早々にご返信ありがとうございます。
実は、さっきの内容に少し誤りがありまして・・・(>_<)
既に破産開始決定が出ているようで、破産管財人が付いているようです。
差押決定が、破産開始決定より前に出ているので、どこに支払ったらいいか迷っているようです。
そうなると破産管財人へ支払うべきでしょうか(^_^;)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
8/3 13:48 強制執行は、破産手続き開始決定があれば効力を失います 破産...
強制執行は、破産手続き開始決定があれば効力を失います
破産管財人から執行裁判所へ手続きをすれば、その旨の通知がなされますから、その後破産管財人へ支払うこととなります。
8/3 15:26 ありがとうございますm(_ _)m くどくて申し訳ありませんが(^...
ありがとうございますm(_ _)m
くどくて申し訳ありませんが(^_^;)、
つまり、破産開始決定があれば、開始決定前に差押決定があったものについても、取立前であれば、その効力を失うという理解でよろしいのでしょうか?
8/4 13:43 ほとんど同じですが、 破産決定の前、申立準備中では、 普通...
ほとんど同じですが、
破産決定の前、申立準備中では、
普通の良くある給料の差押さえの場合だと
社長さんは直接支払いと、供託の両方が選択できます。
それで、債権者は直接の受領の努力に動きます。というのは
供託にしてもらうと、その分は後日破産決定あればその正本でもって返還してもらえる(従業員の方)場合がありますから。
でも債権者の方もその供託分に対して配当要求ができますので、申立代理人と、破産決定の取得が先か、配当の要求が先かの競争になります。
供託しておけば、両方に顔が立って
あとは両者の競争にゆだねればいいわけですが、他方、直接に渡すと社員(申立人)の方には少し申し訳ないことになりますかね?
また自信は無いですか、債権者不知と、不明でも供託はできた気がしますが
8/6 20:01 破産開始決定があれば、開始決定前に差押決定があったものに...
破産開始決定があれば、開始決定前に差押決定があったものについても、取立前であれば、その効力を失ういます。
破産法42条を見て下さい。
そのうえで、破産管財人に執行裁判所への手続きをお願いしましょう。
くれぐれも、債権者に支払わないようにね。