■家事事件 調停不成立
初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。
当方が、相手方代理人の場合に調停不成立証明書を申請する際は、不成立日の証明のみで印紙額の証明は不要でいいでしょうか?
よろしくお願い致します。
8/5 5:09 印紙額の証明は、不成立になってから2週間以内に提訴すれば...
印紙額の証明は、不成立になってから2週間以内に提訴すれば、印紙代は調停で貼った分は差し引けますよというためのもの(調停の時かかった印紙代を証明する)です。
ですから、調停では申立人で且つ次の訴訟は原告になります、そしてすぐ訴訟を提起しますという時でなければ、取るメリットはないかと思います(調停申立時の印紙額を何かの証拠にするというのであればまた別ですが)。