2011/8/5 11:13 匿名事務員(ID:12b99e3f7fe6)
1審で仮執行宣言つきの判決が出て(当方被告です)、債権差押命令が裁判所よりなされた後、控訴し、原判決の取り消すとの判決がでました。 本来は、控訴の際に強制執行停止の申し立てを行うべきだったと思うのですが、その手続きは行っていません。 この場合、今から強制執行取消しの申立てができますでしょうか?
◆ 大阪の事務職員2011/8/5 11:38(ID:68c55536a585)
民事執行法第39条1項1号と 民事執行法第40条を確認してみて下さい。