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差押命令が取り消された後(債務者の立場として)

2011/8/5 12:00
じむじむ(ID:99a7b7a63c89)

いつもお世話になっています。経験が浅くどうしていいか分からずここに質問させていただきます。

私の弁護士が破産管財人になっています。
破産者は給与を差押されていたのですが、破産手続開始決定が出たので、債権差押命令は取り消されました。

しかし、取消決定が出るまで、何回か給与の一部が債権者に取られました。差押られた給与の一部は第三債務者(破産者の勤め先)から直接債権者の方に渡ったのですが、取り立てた旨の報告・上申が裁判所にされていません。
なので、もし今まで取られた給与が返ってくるなら手続きをしたいのです。

もし似たようなことを経験された方、見聞きした覚えのある方がいらっしゃったらアドバイスをお願いします。

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8/6 9:23 Re:差押命令が取り消された後

◆ 大阪の事務職員2011/8/6 09:23(ID:aa5e0a655cc4)

 債権者が第三債務者から差押債権を取り立てたときは、民事執行法第155条3項で
「差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。」とされていますが、これを出さなかったからといって、取り立て行為が無効になるのではありません。
 したがって、破産管財人がすでに取り立てられた給与の返還を求めることは難しいと思います。

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