■職務上請求書の「世帯主・筆頭者の氏名」欄への記載内容
職務上請求書の「世帯主・筆頭者の氏名」の欄について、注意書きには世帯主または筆頭者を記載するよう書かれていますが、世帯主や筆頭者の記載を省略した住民票を請求する場合など、世帯主や筆頭者の情報が必要ないときでも、逐一世帯主や筆頭者が誰かを確認して名前を書かなければならないのでしょうか?
今は世帯主や筆頭者を確認して記載していますが、必要のない情報なので、可能であれば「世帯主・筆頭者の氏名」欄には請求したい人(例えば筆頭者の奥さんだったり、子供だったり)の名前を書くなど、事務手間を省略できないものかと思っているのですが。。。
みなさんはどのようにされていますか?
8/23 10:39 >「世帯主・筆頭者の氏名」の欄について、注意書きには世...
>「世帯主・筆頭者の氏名」の欄について、注意書きには世帯主または筆頭者を記載するよう書かれています
請求するときに、世帯主や筆頭者が分からないときは空欄にしています。
世帯主が分からなくて、一度役所に問い合わせた際、請求する人が分かれば大丈夫です。と言われたので空欄でも問題ないかと思います。
ちなみに、私は大阪の事務所です。
ご参考になれば幸いです。
8/23 10:49 戸籍の筆頭者は「見出し」の意味を持っていると聞きました。 ...
戸籍の筆頭者は「見出し」の意味を持っていると聞きました。
筆頭者が亡くなった戸籍でも筆頭者は変わらず、配偶者や子になっていることはないですよね。
役所の担当者が該当の戸籍等を探すのに見出しがないと余計な手間が増えて返送に時間がかかっては困るので、分かれば記載しています。
住民票の世帯主も役所の人から見れば同じく「見出し」の意味を持っているのかもしれませんね(これは私の勝手な推測ですが)。
8/23 11:18 余談ですが、申請により筆頭者を配偶者に変更している場合も...
余談ですが、申請により筆頭者を配偶者に変更している場合もありますので、必ずしも
>筆頭者が亡くなった戸籍でも筆頭者は変わらず、配偶者や子になっていることはないですよね。
とは言えません。
ご参考までに…。
8/23 11:25 戸籍の筆頭者や,住民票の世帯主名は,既に他の方もおっしゃ...
戸籍の筆頭者や,住民票の世帯主名は,既に他の方もおっしゃっているように,
見出しの意味を持つものです。
他の言い方で例えるなら,筆頭者名等は,本のタイトルです。
本の中身を開いて見れば,世帯員BCDがいることはわかっても,
本棚に並ぶ本のタイトルを見ただけでは,筆頭者Aの名しかなく,その他の名前は出てきません。
BCDの名だけで請求されれば,本来,大変だろうということは想像つきますよね?
(同じ本籍地に同じ名字の筆頭者の戸籍が複数あることはよくあることです。曾祖父,祖父,子が同じ本籍地の場合とか。
もっとも,今は戸籍や住民基本台帳は電算化されてるので,
紙の時代と違い,筆頭者や世帯主の記載がなくても,簡単に検索できるだろうとは思います)
なので,役場の検索の便宜のためともいえますが,
請求する側としても確実かつ速やかにその戸籍や住民票が出てくるように記載するものであり,
当該情報が必要だから記載するというものではありません。
わからないときは空けておいてもいいとしても,
わかる限り記載すべきものと思います。
まあ,郵便物に住所を全部記載しつつ,郵便番号もきちんと書く,みたいなものですかね。
8/23 11:32 ありがとうございます
みなさまコメントありがとうございます。
「世帯主・筆頭者の氏名」の欄の意味がとてもよくわかりました。
わかるかぎりは記載して、どうしてもわからないときは空欄で使用することにします。
どうもありがとうございました。