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訴えの取下

2011/8/25 12:33
pegasus(ID:b4a66c2cd9d4)

被告の同意を得て、訴えを取り下げようとしています。

普段は、取下書と同意書を1枚の紙で作成して、日付は空欄にし、
1通を被告に郵送し、印鑑を押して返送してもらい、
その後日付を入れて提出。
相手方には写を送っています。

今回、相手にコピーではなく副本が欲しいと言われました。

取下書及び同意書の正本副本を今日付の日付で相手方に送ってしまっていいのでしょうか?
日付がどうあれ、取下の効果が発生するのはこの場合取下書を提出したときだと思うのですが...、
普段日付を入れていないので、違和感を感じてしまい...。

どうかご教授お願いします。

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8/25 13:33 取下書を同意書と別にして、正本、副本各1通を提出すれば、...

◆ ねこ2011/8/25 13:33(ID:550f22277e91)

取下書を同意書と別にして、正本、副本各1通を提出すれば、裁判所から送達されます。

8/25 14:06 取下書と同意書を一緒にして送る、と被告代理人に当方の弁護...

◆ pegasus2011/8/25 14:06(ID:b4a66c2cd9d4)

取下書と同意書を一緒にして送る、と被告代理人に当方の弁護士が言ってしまっていまして…。

同意書を別にすれば良かったのかもしれませんが…。

同意がある以上送達の必要がないのに裁判所は受け取って送達してくれますか?

8/25 16:39 1枚の用紙に、原告・被告連盟の取下書を出すにあたって、 被...

◆ 匿名2011/8/25 16:39(ID:2d4d2b25d41f)

1枚の用紙に、原告・被告連盟の取下書を出すにあたって、
被告へは3枚送り、2枚を返送してもらって、1枚を裁判所へ提出しています。

8/25 23:54 紙の書き方ではなくて、取り下げという訴訟行為に向けた効果...

◆ 匿名2011/8/25 23:54(ID:7a00f5f6ebb4)

紙の書き方ではなくて、取り下げという訴訟行為に向けた効果意思の存在が重要なのでは?

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