■書証の提出
お忙しいところ、初心者な質問で申し訳ありませんが、
どうか教えてください。
管理組合を原告とする訴訟なのですが、
証拠となる150ページにも及ぶ製本された管理規約のうち、
立証に必要な部分は20ページ程度なのですが、
その部分のみコピーして書証として提出することは
可能でしょうか?
無駄とは分かっていながら、やはり全ページをコピーする
必要があるのでしょうか?
8/30 12:49 参考トピ
「反訳書は会話の全部が必要?」
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2798.php
と同様かと思います。
弁護士にその旨相談すれば、
「その部分だけでいいです」
「(裁判所や相手方から何か指摘されそうだから)全部お願いします」とか、指示があると思います。
9/6 18:05 ありがとうございました。 お礼遅くなり,申し訳ありません。
ありがとうございました。
お礼遅くなり,申し訳ありません。