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勾留状謄本の勾留状執行日

2011/9/8 10:09
chococo(ID:fb7f5ff37caf)

いつもお世話になって助かってます。

またまた教えて下さい。

刑事事件で勾留状謄本を申請するときに
勾留状執行日を記載しなくてはいけないと思うのですが

勾留状の執行日は逮捕日の翌日でよろしいのでしょうか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

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9/8 10:25 必ず,勾留は逮捕翌日ではありません。 警察官逮捕の場合,...

◆ 匿名2011/9/8 10:25(ID:28595f1cf361)

必ず,勾留は逮捕翌日ではありません。

警察官逮捕の場合,逮捕から72時間以内に裁判官に対して勾留請求がされます(ごく稀に釈放されることや逮捕から72時間以内に起訴されることがある。)。

裁判官が,尋問を行い,勾留の許否を判断した後,勾留の裁判がなされ,その後検察官が勾留を執行します。

なので,勾留の執行の日付は検察官に確認した方がよいと思います。

9/8 10:36 ありがとうございます

◆ chococo2011/9/8 10:36(ID:fb7f5ff37caf)

いつも的確なお答えをいただけて助かります。

検察官に確かめてみます。

ありがとうございました。

9/8 15:02 そうなんですね!

◆ あおぞら2011/9/8 15:02(ID:0d937e800e91)

正式には日にちまで記入するのですね!
私の事務所で使用している書式は、もっと簡略化された物で、被疑者の氏名しか記入していなかったので、勉強になりました。

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