■破産予定者の子ども手当の
破産申立準備中の依頼者で、小学生がいる父子家庭なのですが、子ども手当を受給していない方がいます。
早急に手続するよう指導しておりますが、一度役所へ手続に行ったが、今春まで子供と住民票が別になっていたため手続が複雑で、その後は仕事が忙しくて役所に行く暇がないと言います。
子ども手当は昨年6月分から支給されていますので、今月分までですと16ヶ月分の208,000円になります。
手続がもう数ヶ月遅れて、一度に高額の入金があった場合は、管財事件になるのでしょうか。
生活は、給料のみで何とかやり繰りできています。
9/9 10:31 逆に質問してしまってすみませんが、 こども手当って、申請...
逆に質問してしまってすみませんが、
こども手当って、申請したときよりも
以前にさかのぼって支給されるんでしょうか?
お子さんの母親なり祖父母なりが受給していたってこともないんでしょうか?
9/9 12:21 生まれてから一度も支給されていなかったのですか?(当時は...
生まれてから一度も支給されていなかったのですか?(当時は児童手当)それとも、前妻が受取人で、受取人の変更手続きをしていないのでしょうか?
子供手当てはさかのぼって支給されませんよ。申請手続きした月からの支給になります。