
2011/9/27 13:42
法律初心者(ID:f15ce4d2a01a)
教えて下さい!!
弁護士が、●●事務所と掲げず仕事をするのは、弁護士法に違反するのでしょうか!?
◆ しば2011/9/27 17:12(ID:131ac8b29761)
弁護士法第20条に、「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」とあるので、もし称してなければ、違反になると思います。
ただし、弁護士法人であれば、必ずしも法律事務所をつける必要があるということではありません。
◆ 匿名2011/9/27 17:17(ID:98defeaaefcb)
分かりませんが、考えたことが無いです。
看板は別にいりませんかね。違反しませんかね。昔は自宅が事務所の先生も普通にあった気がしますので、事務所いるんですかね。形式的に、実質は登録には事務所、無理にでもいりますかね?先生自身が個人の会社、民法の組合らしいです。
◆ 大阪の事務職員2011/9/27 19:25(ID:a22a5b6262d8)
弁護士が「●●法律事務所」掲げずに仕事をしても、直ちに弁護士法に違反することはないと思います。
最近は、企業内弁護士という形で、法律事務所ではなく一般企業の法務部や国・地方公共団体に所属して弁護士としての業務を行っている方もおられます。
この方々は法律事務所と掲げて活動しているわけでもありません。
そして、それが違法とはされていないようです。
◆ 匿名2011/9/27 22:26(ID:576cc15d4753)
法律事務所等の名称等に関する規程
第3条 弁護士はその法律事務所に名称を付するときは事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならない。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_75.pdf
年配の先生で弁護士一人でやってる先生の名刺には事務所名が入ってなかったりします。
◆ 法律初心者2011/9/28 12:36(ID:f15ce4d2a01a)
回答してくだっさった皆様
ありがとうございます!!
まだ分からないのですが、知人のパート先の先生の事務所が、もしかしたら事務所名がないかも?とのことだったので質問させて頂きました!
とりあえず、先生本人に聞いてみるそうです。ありがとうございました!!