■破産管財人
破産管財人をしている事務所のものです。よろしくお願いいたします。
現在、破産者が生活保護を受けています。生活保護費の返還についての催告書が本日、区の福祉事務所から届きました。32万1,819円返還してくださいという内容でした。こちらは、財団債権になるのでしょうか。それとも一般破産債権でしょうか。ご回答よろしくお願い申し上げます。
9/28 15:40 財団債権にはなりえません。
財団債権にはなりえません。
9/28 15:55 当方埼玉の事務所です。 先日、同じように、生活保護を受給し...
当方埼玉の事務所です。
先日、同じように、生活保護を受給している方の破産申立てをしました。(免責決定済み)
その方は、同じく福祉課から生活保護78条に基づく費用徴収決定がなされていましたが、債権者一覧表にのせ(他の例では載せているものもあり、乗せると免責についての意見書が出るようなので)結局保護徴収決定分1447000円についても免責されました。
なので一度債権者に挙げてみてはいかがでしょうか?
9/29 10:39 匿名様・tkanata様
ご回答ありがとうございます。とりあえず、債権者に挙げてみることにします。