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自己破産申立後

2011/9/29 17:17
りりぃ(ID:4afe060f2c5d)

はじめまして。
初めて自己破産申立をしました。


先週申立をしたばかりなのですが、
今週、債権者から「債権譲渡通知書」が送られてきました。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか。

上申書などで、譲渡された旨伝えるのでしょうか。
(通知先住所が変わるので)

わかるかた教えてくださると助かります。

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9/29 18:13 はじめまして。 債権譲渡通知書の写しを添付して、申し立て...

◆ らい2011/9/29 18:13(ID:e3ee6b5e33e0)

はじめまして。

債権譲渡通知書の写しを添付して、申し立てた裁判所に上申書を提出すればよいと思います。

内容は、『債権者番号〇番△△株式会社の貸付金債権金  円については、その全額を下記譲受人に対し、平成×年×月×日付で債権譲渡されましたので上申いたします』という感じです。
その下に、譲受人の詳細を書けばよいと思います。

9/29 21:54 ありがとうございます☆

◆ りりぃ2011/9/29 21:54(ID:d6b514829897)

らいさん、わかりやすく内容まで教えて頂き、本当にありがとうございました。


早速上申書提出したいと思います!

9/30 9:39 りりーさんもう見ないかな?しっかりした書記官なら債権者一...

◆ はく2011/9/30 09:39(ID:98defeaaefcb)

りりーさんもう見ないかな?しっかりした書記官なら債権者一覧表の提出も求めると思うので、まあ大丈夫か?
一番大事なことは修正した債権者一覧表を出すことです。上申書はその補足にすぎません。良くわかってる書記官であれば、債権者一覧表をハイと渡しても通じる話です。
先の債権の調査票に、将来の求償権等で届出ていれば特に良いと思いますが、譲受先を債権者として出して、譲渡先は先の調査票に載せていますか?載せていれば、まだ決定の前ですかね。修正した債権調査表を債権者一覧表とともに、上申書にて上申すれば良いです。
「新たに債権者が判明しました。修正した債権者一覧表を添付いたしました。」これくらいのもので良いでしょうか?譲渡の先が先の債権届にあれば、そこを番号1-1とでもして、譲受先を1-2とでもして、備考欄に債権者番号1-1の譲渡債権を譲受とでも書くかな?
尚、譲渡は気を付けないと思うのは、民法で規定あったと思いますが、普通の指名債権で、確定日付ある書面の送達が要件ですので、譲渡もとの債権も届が出ていることも用心としてだいじでしょうか?

9/30 11:05 はくさんへ 「尚、譲渡は気を付けないと思うのは、民法で規...

◆ 大阪の事務職員2011/9/30 11:05(ID:baf790f09b4a)

はくさんへ

「尚、譲渡は気を付けないと思うのは、民法で規定あったと思いますが、普通の指名債権で、確定日付ある書面の送達が要件」
これは、民法476条を読み間違っていませんか。
債務者に対しては、確定日付は必要ないですから、債権譲渡をしたという手紙だけで、債務者に対しては効力が生じますよ。

第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

9/30 11:58 債務者に対しては、確定日付は必要ないですから、債権譲渡を...

◆ 匿名2011/9/30 11:58(ID:c9819661ddee)

債務者に対しては、確定日付は必要ないですから、債権譲渡をしたという手紙だけで、債務者に対しては効力が生じますよ。

 なお、債権譲渡通知は、譲渡人から債務者に送ることが要件です。
 よく譲受人がこれを送ってくることがありますが、原則として譲受人からの債権譲渡通知は債務者に対抗できません。
 その場合、譲受人が譲渡人から債権譲渡通知の発送を委任されている旨の委任状を添付してもらうことになります。

9/30 12:51 お二人とも、いつもすいません。申し訳ないです。ありがとう...

◆ 匿名2011/9/30 12:51(ID:98defeaaefcb)

お二人とも、いつもすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
譲渡のもとの債権が譲渡が完成しない場合の用心をおもに思うのですが、ほぼ無いですかね?

9/30 12:56 >譲渡のもとの債権が譲渡が完成しない場合の用心をおもに思...

◆ 匿名2011/9/30 12:56(ID:c9819661ddee)

>譲渡のもとの債権が譲渡が完成しない場合の用心をおもに思うのですが、ほぼ無いですかね?

ほぼ無いかどうかは、わかりませんが、
譲渡人からの通知なら問題なく、
譲受人からのつうちなら
譲渡人から通知してもらうように求めるか、前述の債権譲渡通知発送の委任状を印鑑証明書付で送ってもらうかすればよいと思います。
たいていのところは送ってきますよ。
まともな会社なら。


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