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前借した給与と給与差押の優劣について

2011/10/9 01:17
まーちゃん(ID:94b66871653f)

債務者A、債権者B 第三債務者C(Aの勤務先の会社)とします。

平成23年9月、債務者Aが自己が勤める会社Cから給与の前借りをしました(平成23年10月~12月分までの3か月分)。

前借した給与は、すべて現金でAに支給済です。

その後、平成23年10月某日、Aの債権者BがAの給与を差押えを行い、第三債務者たる会社Cに対して債権差押命令が送達されました。

Cは、Aに対してすでに3か月分もの給与を前借りさせ、すでに支払済みであることを理由に、差押命令に応じなくてよいか?という相談を受けました。

確かに、平成23年10月~12月分までの給与については、前借りという形で支払い済みであるので、少なくとも、平成23年10月~12月までのあいだは、差押命令に応じなくて良いと思うのです。
一方、平成24年1月分からの給与については、差押が有効になるので、債権者に支払わなくてはいけないと思うのですが、いかがでしょうか?

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10/9 20:25 難しい問題だと思います。 法的に正しいかどうかは別として、...

◆ 大阪の事務職員2011/10/9 20:25(ID:7cf416e1cd5a)

難しい問題だと思います。
法的に正しいかどうかは別として、私は次のように考えます。

労働法では、使用者(雇用主)は労働者に給料を全額支払う義務があるとされています。
そのため、使用者が労働者に債権を有していても相殺できません。
これを前提とすれば、仮に3ヶ月分の給料を前払いしていても、この債権と支払うべき給料を本来は相殺できないので、使用者は労働者からの請求が有れば、給料を支払わないといけないのではないかと思います。
つまり、ご質問の事案では、10月から12月分についても、前払いをもって債権者に対抗できず、差押えにかかる部分については、債権者に支払う必要があるのではないかと思っています。


あくまでも個人的意見なので、私もこれについての皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。
便乗させて下さい。

10/11 14:39 給料の前借りについては、労基法17条の前借金相殺禁止規定...

◆ 匿名2011/10/11 14:39(ID:89805b0b20ec)

給料の前借りについては、労基法17条の前借金相殺禁止規定が適用されない場合があると思います。

すなわち、借金の返済をするために、労働することが条件になっていない、あるいは、労働者が前借り分を給料日に相殺することに同意しているまたは労働者側から相殺の意思表示がなされている、などの実情があれば、全額相殺も可能なので、差押え債権は、0円ということになり、おたずねのとおり、前借り分がすべて相殺により完済されるまでは、債権者がこれを差し押さえても、第三債務者からの取立は事実上できないことになります。

10/11 21:15 「前借り」の形態が不明ですが、 「前借り」と称していても、...

◆ 匿名2011/10/11 21:15(ID:05530029657b)

「前借り」の形態が不明ですが、
「前借り」と称していても、実際は給与の「前払い」であるケースもあるのではないでしょうか?
(特に給与支払者側では、そういう認識では?)
その場合は、差押時点で既に支払い済みの部分は残がないことになり、債権者への支払いはなしえず、
当然、支給がある月から債権者に対する支払いが開始されることになると思います。

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