■個人再生の債権届出について
今さらな質問ですが、確信が無いので教えてください。
申立の際に債権者一覧表に債権を0で記載しておいて、その債権者が債権届出期間中に債権を届け出なければ、債権額0を認めたということですよね。
ということは、本当は債権が残っていたとしても、それを後で(劣後債権として)債務者に請求することは不可能になりますか?
最初から債権者一覧に記載されていなかった債権者が債権届出を出来なかった時は、劣後化しますが、0で記載の時は、その債権者に個人再生の申立をしていることは連絡が行くので、届出しなかったのは債権者のミスですよね。・・・と思って上記のように考えてるんですが。
実際のケースに当たったことがありませんので、教えてください。
もし、このケースで例え劣後化でも請求は認められるなら、負債総額が500万未満の場合、債務者自身の弁済総額は、届出期間中に届出された時よりも増えることになってしまいますので、それも腑に落ちません。(再生計画で100万+劣後債権を払うので)
10/11 13:06 その点は良くわかりませんが、仮に支払わないといけなくなっ...
その点は良くわかりませんが、仮に支払わないといけなくなっても、払うことができるのは再生計画履行完了後になりますので何とかなりますかね?
10/11 16:33 民事再生法225条 再生債権のみなし届出に、 債権届出期間...
民事再生法225条
再生債権のみなし届出に、
債権届出期間内に届出をしなかった場合、
(届出した場合を除き)
債権者一覧表の記載内容と同一の内容で
届出をしたものとみなす。
とありますから、
債権「0」で申立てをしたものに
債権者から債権届出をしなければ、
債権者は債権「0」を認めたことになります。
10/11 16:35 結論を言うと「0」になります。 (確定時に債権者に請求権は...
結論を言うと「0」になります。
(確定時に債権者に請求権は無くなります)
10/12 17:15 根拠もいただき、 確信が持てました。 ありがとうございました。
根拠もいただき、
確信が持てました。
ありがとうございました。
4/30 23:07 Re: 個人再生の債権届出について
個人再生って通常再生と異なり厳格な債権確定手続を採用していない。手続内債権確定なので、後日0円債権者が本来の債権額の債務名義を取得した場合、支払時期の劣後化はするものの、債務名義額を再生計画で変更した額の支払をすることになるのだと思います。この点、通常再生なら、認可確定で免責されることと大きく異なるのだな~と思います。