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訴状の送達(転送)について

2011/10/18 13:36
匿名事務員(ID:43801801a955)

書記官より、訴状が転送されて、別の住所で本人が受取りをしたので転送先住所の調査をするよう連絡がありました。

住民票をとったところ、転出手続きはしていません。
ゼンリン地図を見たら、受取った場所に被告の苗字の記載はありました。

書留で、被告宛照会書を送付してみましたが返送はありませんでした^^;

こういうとき、調査というのはやはり現地に行くしかないのでしょうか。
現地で表札が出てればいいですが
もしなければ、あとはどうすればいいのでしょうか。
現地が遠いので、なるべくなら行かずに済ませたいです。

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10/18 15:47 経験的に、現地調査が必要だと思います。 競売の申し立てのと...

◆ しば2011/10/18 15:47(ID:ed13dddf05d2)

経験的に、現地調査が必要だと思います。
競売の申し立てのときに、決定書が債務者が経営している事務所に転送されたことがあり、直接訪ねて事実確認をし、そのことを報告書にまとめたことがあります。
訪ねるときはすごく怖かったですが…

>書留で、被告宛照会書を送付してみましたが返送はありませんでした
もし、この事実で書記官がOKしてくれるのであれば、ゼンリン住宅地図の記載と合わせて、報告書を書けばいいと思いますが、おそらくその転送先がなんなのかを書記官は知りたいと思いますので、やはり現地調査が必要になってくるのではないでしょうか?

10/18 16:10 そこを配達している郵便屋さんにきくとか。 裁判所としては、...

◆ 匿名2011/10/18 16:10(ID:39d7e905c901)

そこを配達している郵便屋さんにきくとか。
裁判所としては、第三者の証言を書面化したものが必要と考えていると思われます。
郵便局員の証言で不十分であれば、やはり現地で聞き込みになるでしょう。

10/18 16:19 当所でも最近訴状が転送されて送達になったため、書記官より...

◆ わん!2011/10/18 16:19(ID:96d6afad113f)

当所でも最近訴状が転送されて送達になったため、書記官より調査の指示が出ました。

当所の場合、転送先が被告の名字と違っていたので、被告の住民票に記載の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、親・子の戸籍を調べました。被告の子の一人(長女)が婚姻による転籍で、訴状転送先の住所に近いところに本籍地を置いていたこと、名字が訴状転送先の名前に変わっていたことから、おそらく転送先は長女だろうと推測、戸籍の附票→住民票を取り寄せました。

裁判所には長女の住民票や被告とのつながりが分かる戸籍謄本を添えて、訴状転送先は被告の長女である旨を記載した報告書を提出したところ、それでOKとなりました。よって、当所の場合、現地調査はせずに済みました。

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