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相続財産の確定に関して

2011/10/18 22:17
ちゃま(ID:4af9087d3617)

こんにちは。
いつも勉強させて頂いております。
事務職員半年の初心者で行き詰ってしまいました。

当事務所が成年後見人についている方の相続財産(取り分)の特定について教えてください。

当事務所はAさんという方の成年後見人をしています。
その方には兄弟が10名ちかくおり、うち1名の弟(被相続人)が去年亡くなりました。被相続人の親も妻も、同人が亡くなる遥か昔に死去しており、子どももいない(と聞いています)。よって、兄弟相続になるかと思います。

成年後見人として、Aさんに相続財産があれば、調査し報告しなければならないのですが、どのように相続財産の調査をすればいいのかわかりません。また、遺産分割の調停を申し立てするかもしれないので、「相続分は何十分の1!」ということを弁護士に報告しなければならず、泣きそうです。

現段階では...
・被相続人の財産は不動産(他者との共有持分がかなり)と預貯金のみ。
・Aさんと弟(被相続人)が兄弟であるということが記載されている戸籍(改正原戸籍?)だけは取得済。
・A及び被相続人の兄弟のほとんどは、すでになくなっているそうで、その子どもである甥や姪に代襲相続される可能性あり。
ということだけわかっています。

そこでお聞きしたいのですが...。

①被相続人の財産相続権が、Aさんにも及ぶことを証明するためには、被相続人の戸籍(除籍)謄本と、改正原戸籍を取得すれば証明できるのでしょうか?

②被相続人の相続人特定のためには、誰の戸籍をどこまで取得すれば良いのでしょうか?

今年の春に法律事務員として入所しました。
戸籍の取得もままならず、無知で本当に申し訳ありません。
説明不足な点などもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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10/18 22:51 被相続人の生まれた時の戸籍まで遡り、子どもがいないか探す...

◆ 匿名2011/10/18 22:51(ID:fc2c70f84c2d)

被相続人の生まれた時の戸籍まで遡り、子どもがいないか探す。

子どもがいなければ直系尊属が生きていないか戸籍をたどる。

直系尊属が亡くなっていれば、被相続人の親の戸籍を遡って兄弟姉妹を探す。

兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子の戸籍を探す。


こんなところでしょうか。

10/19 20:18 Re: 相続財産の確定に関して

◆ ちゃま2011/10/19 20:18(ID:9a2d62a5c068)

迅速、丁寧な回答ありがとうございます。
わかりやすく解説頂いて本当に助かります。

調べたところ、被相続人には妻も子もおらず、父母も(明治生まれ…)亡くなっているようでした。

続けて質問で申し訳ありませんが、
・父母の生前~死亡時までの戸籍を取得する場合、職務請求書には、「戸籍and原戸籍」に○をつければよいでしょうか?除籍にも○を?
また、
・被相続人の兄弟は、1人だけ生きています。この方の戸籍は、現在のものだけでokですか?
なお、その他の兄弟は被相続人の死亡前に全員亡くなっています。よって、甥や姪に代襲相続されると思うのですが、この甥や姪の戸籍も生前~死亡時までのものが必要となるのでしょうか?

再三申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

10/19 21:32 いろんなやり方があると思いますが、死亡時まで戸籍を遡って...

◆ 匿名2011/10/19 21:32(ID:4a26382bc651)

いろんなやり方があると思いますが、死亡時まで戸籍を遡って請求する場合、適当に全部に丸を付けてます。
請求書にメモ用紙や付箋を付けて出生までの戸籍を請求したい旨を書いておくと誤解がないと思います。

相続人の戸籍は現在のものがあればOKです。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、子が代襲相続人になるので、死亡した兄弟姉妹の出生までの戸籍を取り子が他にいないか探します。

10/19 22:32 被相続人の親の戸籍一式(相続のためにとる場合は、出生時の...

◆ 匿名2011/10/19 22:32(ID:05530029657b)

被相続人の親の戸籍一式(相続のためにとる場合は、出生時のものまでさかのぼれなくても、生殖可能年齢以降があれば大丈夫です)をとりたければ、年代からして、除籍か改正原戸籍になってる可能性が高いとは思いますが、何が該当してるかわからないと思いますので、戸籍・除籍・改正原戸籍の全部に○を付けて、「相続人確定に必要なため、何某の出生から死亡までの戸籍を取得したいので、該当するものがあればすべて下さい」といったようなメモを付して請求するのがいいでしょう。
被相続人の兄弟姉妹の戸籍も、生きている人は現在のものだけでかまいませんが、亡くなっている人については、出生時から死ぬまでのすべての戸籍と、そこから判明するその子(被相続人の甥姪)の戸籍をとる必要があります。生きている甥姪は現在戸籍(これは必ず「戸籍」)、甥姪が死亡している場合は、甥姪の死亡が記載されている戸籍(戸籍、除籍、原戸籍のいずれもありうる)が必要です。

なお、各相続人に遺産分割協議の申し入れなり遺産分割調停の申立なりをするのであれば、おそらく相続人の住所を確認する必要も出てくると思いますので、戸籍をとる際に、併せて住民票あるいは戸籍の付票も申請した方がいいかもしれません。

11/1 12:34 みなさん とても丁寧な回答ありがとうございました。 メモな...

◆ ちゃま2011/11/1 12:34(ID:a8cbd1dc9d88)

みなさん
とても丁寧な回答ありがとうございました。
メモなどをつけると良いのですね!!

うちの事務所には、先輩といえる事務員がいないため、不安でいっぱいでした。
頑張って取得します!
本当にありがとうございました。

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