■破産・1000万以上の債務の場合
シンプルな同廃案件が多い事務所なもので、教えて頂ければと思い投稿致しました。
債務総額が1500万円ほどです。
昔、商売していたので債務が膨らんだのですが、5年ほど前にたたみ、現在は雇われです。
以前、1000万円越えの債務(相続)の人もサラリーマンですが管財になりました。
資産・雇用形態・借り方などなど、債務残高によっても、同廃か管財の基準はかわるものなのでしょうか。
どうぞ、宜しくお願い致します。
10/20 11:11 管財は、文字通り財産管理なので、 管理する財産がない、ある...
管財は、文字通り財産管理なので、
管理する財産がない、あるいはほとんど無いに等しければ、管理しようがありません。
しかし、申立時に財産がなくとも、債務が増大した経緯から調査の必要が生じる場合があります。
債務額が大きくなればなるほど調査の必要性も大きくなることが一般的とも言えますが、一概に債務がいくら以上なら管財事件、いくら以下なら同時廃止とかは、言えないと思います。
10/20 11:35 相続で億単位の負債があっても、 その他に問題がなく、資産の...
相続で億単位の負債があっても、
その他に問題がなく、資産のない案件は、
上申して同廃にしてもらいました。
逆に、無駄使いや使途不明の負債が多い案件は、
負債総額が少なくても管財にしてもらった事があります。
金額で線引きするのではなく、
その案件(管財人の費用が捻出できるのか、資産があるのか、浪費があるのか等)で総合的に判断されると思います。
10/20 12:52 同じことを後押しするようですが、 僕は、も、本来関係が無い...
同じことを後押しするようですが、
僕は、も、本来関係が無いと思いますが、基本裁判所はドウハイにしてあげて良いと基本、思ってると思いますが、それも、そうも、できない事案を持ち込まれて、「何かください。そうすればそれをよりどころに合格できるようにしてみたいが」と思えますが、(僕は追完はそれを言ってると解して、少なくともそれには、はっきりでなくて謙虚に、気がついてくれれば良いなと言ったような言葉を選んで「この仕事をしてるからには気が付いてくれるはずのような」、)その借金の歴史(経緯を)を明確にできれば大丈夫でしょうが、そうでもなければ、金額が多いとその点に、ことに慎重にならざるをえないと思った方が良いでしょうかね。
1例だけ憶の運送業の方は管財に移行になりましたが、金額だったかと言うとそうでもなく、それも経緯を明確に調査しきれなかった。本人は騙されたみたいに思ってるし、当時の事情を知ってる方は思い出したがらないで、不十分だったです。
経緯を明確にできて、あるいは、できない理由がもっともであれば、良いですかね。
もっと大きくはそれいじょうに、「その方(自分)は、あれ(自業自得)でもその方の妻、子供に人並みの生活を提供しないといけない」と思ってる。とう言うような反省と信念持ってることを示せれば良いですかね。
10/20 14:55 みなさん、ありがとうございます。 一度、同廃で出してみて...
みなさん、ありがとうございます。
一度、同廃で出してみて、指示が出れば管財にしようかと思います。
すごく、わかりやすい説明でためになりました。