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預かり金の経理ソフトへの入力について

2011/10/25 02:11
初心者です(ID:ee322e41c01c)

いつも拝見して勉強させていただいています。
法律事務および経理の初心者で,開業して1年未満の事務所で働いています。
預かり金の記帳を行っていたのですが,他の事務所では預かり金の記帳は行っていない事務所もあるとのことで,「預かり金の記帳をやめようか」と弁護士と話し合っているのですが,年度の途中から仕訳の方法を変更してソフトに打ち込んでいいいのだろうかと思い,悩んでいます。
確定申告も初めてですし,その時に差し支えないかと大変不安です。
もしよろしければご教授いただけると助かります。

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10/25 15:13 こんにちは。 当事務所は預り金の記帳しています。 どういっ...

◆ 匿名2011/10/25 15:13(ID:fa8c3091e03b)

こんにちは。
当事務所は預り金の記帳しています。
どういった性質であれ,お金の出入りは正確に記録した方がよいと思いますが・・・預り金の記帳をしていない事務所があるという事実に驚きました!
逆質問で恐縮ですが,記帳しない事務所は,どういった理由で,されていないのでしょうか??

10/25 16:54 同じく、「記帳をしていない事務所がある」ということに驚い...

◆ 匿名2011/10/25 16:54(ID:6ccdb9927f4c)

同じく、「記帳をしていない事務所がある」ということに驚いた者です。


今の勤務先も以前の勤務先も預かり金の記帳はしています。
(私は経理はノータッチなのでどういう仕訳でしているか、までは詳しく知りませんが)


もし万一、税務署の調査とかあったときに逆に困らないでしょうか?

10/25 17:39 預り金については,通常の経理ソフトとは別に管理する,とい...

◆ 匿名2011/10/25 17:39(ID:aa82c9bea665)

預り金については,通常の経理ソフトとは別に管理する,というのはあるのかもしれません。

しかし,最低限「自己の金員と区別し,預り金であることを明確にする方法で保管し,その状況を記録」(弁護士職務基本規程38条。なお,その他に所属会ごとの決めごともあるかも)することは必須です。

なお,当事務所では,一緒に管理したほうがわかりやすいし,入力も簡単と思うので,預り金も通常の会計ソフトに計上して一元管理しています。

もっとも,預り金に関する記録の細かさの程度については,事務所により異なるかもしれません。

10/25 19:23 記帳をしないというのがどのレベルなのか分かりませんか、あ...

◆ 匿名2011/10/25 19:23(ID:a5586216d896)

記帳をしないというのがどのレベルなのか分かりませんか、ある程度の金額の預かり金は預かり金用の口座に入れるでしょう。

それ以上どこまで会計ソフトに入力するかは事務所によるのかもしれませんが、会計ソフトで管理したほうが依頼者とのトラブルにならなくてよいのではないでしょうか。

http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_05/p38-39.pdf

10/25 21:40 ありがとうございます。

◆ 初心者です。2011/10/25 21:40(ID:ee322e41c01c)

こんなにご教授いただけて感激です。
本当にありがとうございます。
一人で悩む時間のほうが多かったので,暗がりで手探りをしている不安な気持ちでいっぱいでした。
エクセルで,依頼者ごとにな何月何日に「預かり金」をいくら預かり,何月何日に預かり金の中から「事件にかかった費用」を出費した。というようにを管理はしていますが,やはり会計ソフトに入力される方が多いのですね・・・。(私はブルーリターンを使っています。)
私がお話を伺った事務所には,税理士の先生が顧問についていらっしゃり,なるべく経理ソフトへの記帳を最小限にとどめる仕訳の方法を相談されていらっしゃたようです。
税務署がきたときも預かり金の管理についてのご指摘は特になかったそうです。
私の事務所の弁護士は,税理士の先生に相談させていただくと毎月の顧問料もかかるし,一度頼むと断れないから,もし依頼するなら慎重に選びたいと申しますので,(もしかすると,弁護士は,税理士の先生にお願いしないかもしれませんが)私の暗中模索はまだまだ続きそうです。
ご教授いただいて,本当に本当にありがとうございました。

10/26 10:10 ブルーノートをお使いということは青色申告をされるのでしょ...

◆ 匿名2011/10/26 10:10(ID:9243dbb77220)

ブルーノートをお使いということは青色申告をされるのでしょうか?
青色申告で65万円控除(決算書に貸借対照表添付)を使うのでしたら、預り金の入力は必要かと存じます。
白色または10万円控除(決算書に貸借対照表を付けない)のでしたら、預り金については税務署はノータッチになります。

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