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担保取消決定申立の事由について

2011/10/27 12:16
匿名希望(ID:6f2569a78749)

担保取消決定申立の事由について教えてください。

不動産仮処分申立をし、決定を経て執行されました。
ところが占有者が退去しており「執行不能」となりました。

この場合の事由は、
民事訴訟法79条3項(権利行使催告)でいいのでしょうか?

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10/27 13:16 担保取戻許可

◆ 2011/10/27 13:16(ID:37239672ab3d)

執行不能の場合は、担保取戻許可申立ではないかとおもいます。
民事保規則第17条

裁判所によって若干取扱いが違うようなので、確認したほうが安心です。

必要なもの
・担保取り戻し許可申立書
・保全事件の取り下げ書
・保全命令決定正本
・執行不能の証明書(執行不能調書)

担保取消許可決定謄本または正本で、供託金は取り戻せるので、消滅証明は不要でした。

10/27 13:38 海様、ありがとうございました! 取消決定後に、取戻許可申...

◆ 匿名希望2011/10/27 13:38(ID:6f2569a78749)

海様、ありがとうございました!

取消決定後に、取戻許可申立をするものと思い込んでいました。

もっと勉強がんばります!

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