■担保取消決定申立の事由について
担保取消決定申立の事由について教えてください。
不動産仮処分申立をし、決定を経て執行されました。
ところが占有者が退去しており「執行不能」となりました。
この場合の事由は、
民事訴訟法79条3項(権利行使催告)でいいのでしょうか?
10/27 13:16 担保取戻許可
執行不能の場合は、担保取戻許可申立ではないかとおもいます。
民事保規則第17条
裁判所によって若干取扱いが違うようなので、確認したほうが安心です。
必要なもの
・担保取り戻し許可申立書
・保全事件の取り下げ書
・保全命令決定正本
・執行不能の証明書(執行不能調書)
担保取消許可決定謄本または正本で、供託金は取り戻せるので、消滅証明は不要でした。
10/27 13:38 海様、ありがとうございました! 取消決定後に、取戻許可申...
海様、ありがとうございました!
取消決定後に、取戻許可申立をするものと思い込んでいました。
もっと勉強がんばります!