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自己破産の債権者一覧表の特記事項

2011/11/3 14:53
mikette(ID:9eeec93e63de)

初めて投稿します

今着手している自己破産(管財事件)で、下記のような場合債権者リストに備考欄に特記事項を記載しなければなりませんが、債権者一覧へはどのようにこの状況を記載したらよいでしょうか?

・受任後、家電店で今年の8月完済するローン契約を組み、今年の4月まで依頼人(既婚)がそのローン費用を本人の通帳から引き落としで支払い。
この事実を申し立て準備の為の通帳確認をしていた時に発見。これは偏頗弁済となるため、5月支払い分から配偶者をローン支払人に変更。
4月まで既に支払った代金は破産財団へいくため、既にプール済み。
5,6,7,8月分は配偶者が本人へ貸したものとなる為、債権者となる。

ちなみに、この偏頗弁済が無ければ、同時廃止でいけた案件です


みなさんどうぞお知恵をお貸しください よろしくお願い致します

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11/3 16:14 私なら全てをありのままに書いて同時廃止で申立てますけど ...

◆ 某弁2011/11/3 16:14(ID:67ba06954a08)

私なら全てをありのままに書いて同時廃止で申立てますけど

同時廃止、管財を判断するのは裁判所の責務なので、よほどひどい事案でない限り同時廃止にします。つまり偏頗がひどく管財人が付かないと免責不許可かもしれない場合です。

※シビアなこというと、ありのままに書いた部分も読まないのなら、それは裁判官に責任があるものと考えています。
 場合によっては、東京地裁では嫌われますけどね。即日面接において、「問題ないと思いますが、もし疑義があるなら記録読んで下さいっ」て言うと。

11/3 17:02 某弁さん Re ありがとう御座います。 通帳にバッチリカード...

◆ mikette2011/11/3 17:02(ID:9eeec93e63de)

某弁さん

Re ありがとう御座います。

通帳にバッチリカード会社の名前が表記されております
金額は小額なので同時廃止でいけそうな気もしていますが、債権者一覧に配偶者を債権者として記載してあります。
債権者一覧の備考欄(代弁の有無など記載するところ)には、特に今回のような場合、記載する事項はありますか?
配偶者が債権者というケースはあまり多くないので、不自然なのではないでしょうか?

全てを書いて同廃で申し立てするということは、あとは完全に裁判所の判断に委ねるということですね



依頼人には既に管財になると思うので管財費用は用意してあります。
ちなみに 申し立ては東京地裁です。


11/4 15:30 僕(内の事務所)も同じく、まずはドウハイですると思います...

◆ 匿名2011/11/4 15:30(ID:8f3b3f438b12)

僕(内の事務所)も同じく、まずはドウハイですると思います。そこは備考欄では不足すると思うので、上申書で**銀行の***円の引き落としにつきまして、とするか、触れずにありのまま、ままの資料をだして、追完された場合の準備だけはしておいて、追完で来るの待ってしても良いかな(そこは担当される先生の好み「感」ですか)たぶん妻は債権者にしないかな。(それ以前に裁判所に、妻何でって思わせるかな)夫婦の財産の線引きは難しいでしょうか?

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