■管財事件の届出について
管財事件をしているのですが、
債権届出書等を送付していない債権者(官報をみたそうです)から
連絡があり、債権者が1社増えました。
この場合は、新たな債権者として裁判所に対し届出をするべきなのでしょうか?
おわかりになる方、ご教示ください。
11/4 15:49 良くわかりませんが、たぶん出しておくんではないですか? ...
良くわかりませんが、たぶん出しておくんではないですか?
破産決定があって、管財人が就任したくらいでしょうか?
配当もありそうですかね。無くてイジ廃止になりそうですか?
11/4 15:59 ご回答ありがとうございます。
異時廃止になりそうです。
11/4 18:01 破産管財業務については、裁判所ごとに運用が異なっています...
破産管財業務については、裁判所ごとに運用が異なっていますので、どこの裁判所の事案であるかを書かないと、正しい回答を得ることができないと思います。
大阪の場合については、運用と書式の93頁に詳しく書いてありますので、それをご覧いただくのが間違いないと思います。