2011/11/7 12:07 匿名(ID:a8e1d8f898a2)
過払訴訟などで原告は単独で、被告は複数(ex.A社とB社)の場合、 書面・証拠等は共通で出さなければならないでしょうか。
◆ 大阪の事務職員2011/11/7 21:39(ID:f37e0d7e37d6)
弁論が分離されていない場合、原告は書面・証拠等は共通で出さなければならないです。 いやなら、別々に訴えを提起しましょう。