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共同訴訟について

2011/11/7 12:07
匿名(ID:a8e1d8f898a2)

過払訴訟などで原告は単独で、被告は複数(ex.A社とB社)の場合、
書面・証拠等は共通で出さなければならないでしょうか。

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11/7 21:39 弁論が分離されていない場合、原告は書面・証拠等は共通で出...

◆ 大阪の事務職員2011/11/7 21:39(ID:f37e0d7e37d6)

弁論が分離されていない場合、原告は書面・証拠等は共通で出さなければならないです。

いやなら、別々に訴えを提起しましょう。

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