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㈱信用保証センター

2011/11/9 15:37
とくめい(ID:595784fa44c8)

平成16年12月に任意整理の受任通知を出していた日掛業者に代位弁済したと称して㈱信用保証センターというところから、今日「どうなってるか」と連絡ありました。
当時の担当事務員は退職していて、私が弁護士に対応方法を聞いたところ、「日掛業者から取引履歴が出ておらず、本人の話では3年以上の取引で、6回契約の切り替えをさせられ、そのたびに保証料を払っている事案で、過払いだ」ということでしたので、そう伝えました。
しかし、「平成20年に履歴は出している。平成16年1月の貸付が最初だ」と言い張ります。
ファイルを探すと、確かに、平成20年に履歴がファックスで来ていました。その際、当時の担当事務員が、「平成13年1月から取引があるから、履歴全部出してくれ」と電話をしたというメモがありました。なので、そのやり取りを信用保証センターに伝え、履歴を出さない限り、交渉できないと断りました。
代位弁済を受けた日掛業者は平成19年に廃業しています。
このような経緯で、債務額は不確定ですが、「時効」と言うことはできないのかな?と思うのですが。
受任通知から7年近く経っているし、途中からの履歴を出した後もまた3年以上音沙汰無かったのですし。
知恵を貸してください・・・

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11/9 17:54 権利失効の原則 権利者が信義に反して権利を長い間行使しな...

◆ 匿名2011/11/9 17:54(ID:8f3b3f438b12)

権利失効の原則
権利者が信義に反して権利を長い間行使しないでいると、権利の行使が阻止されるという原則。
この原則により、消滅時効、除斥期間よりも前に権利が行使できなくなる場合がある。

11/10 10:48 そもそも、その日賦業者から代弁なり債権譲渡なり、きちんと...

◆ 匿名2011/11/10 10:48(ID:b65f1675bb12)

そもそも、その日賦業者から代弁なり債権譲渡なり、きちんとした書類が出ているのでしょうか?そこを確認しないまま、交渉に入るのはまずいのではないでしょうか。
日賦業者は廃業しているということですが、債権を引継ぎしているものについては、引き継いだ債権者のほうできちんとした書類を持っているはずです。

また、ご本人の意志確認は必須ですが、開示分の履歴の引き直しで過払いならば、債権債務不存在にするよりも、請求すべきと思います。開示取引が端数開始であるならば、ご本人に聞き取りして推定取引を作成したり、前残0として計算して請求する方法もあると思います。

11/11 15:15 権利失効の原則、なるほどですね。 ちょっと強気になれます。...

◆ とくめい2011/11/11 15:15(ID:595784fa44c8)

権利失効の原則、なるほどですね。
ちょっと強気になれます。

代位弁済通知は、弁済日H17年4月の書面が平成20年にFAXされているのが記録にファイルされていました。
代位弁済から5年経過しています。
なので、弁護士と相談し、あくまで過払いで債務そのものが無いと考えているが、時効を援用との内容証明を出すことにしました。

開示された取引履歴は一番最後の貸付6ヶ月分程度しかありません。日掛の貸付は、契約を何度も切り換えて新たに借用証書を作り直すので、直近で150万借りたような形式をとっています。

過去に弁護士がたくさん日掛や保証会社相手の過払い訴訟をやってきて、この信用保証センターとも他の依頼者の件で争っていました。ここは、裁判途中に経営が厳しくなり、破産する予定だと言って逃げたみたいです。
悪質な業者です。

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