■うつ病の依頼者について
破産を受任して、既に6年を経過していますが、うつ病を理由に打ち合せに来てもらえず、申立のメドが立ちません。
こういう場合は、みなさんどうされていますか?
あまり強く言ってますます症状が悪化しても良くないですし。
でも、そのままこちらから連絡しなければ、更に4,5年過ぎていきそうですし。
本人が動いてくれない限り、申立書は何も作れません。
11/10 11:46 同じような方何人かいらっしやいましたが、どうにかなってま...
同じような方何人かいらっしやいましたが、どうにかなってます。
しかし大変だったのも確かで、ご苦労は良く良くわかります。
でもある意味、そのご病気の方、裁判所も援助もパスしやすいですから。
とにかくそろえるところまでそろえて、後はどうしてもできないものは、なしで出して、追完来れば事情を上申して、と言ったことになりますかね。具体的に何ができないです。意外と少ないですよ。御一人、官報広告予納金がどうしてもだめで、立て替えて、未回収の方がありましたが
11/10 13:05 弁護士が介入することで督促は止まっていると思います。 弁護...
弁護士が介入することで督促は止まっていると思います。
弁護士が介入することで問題が解決されるという(債権者との)信頼関係があるから上記が成り立っていると思います。
少し厳しいようですが,病気に感けて何もしなければ何も変わりません。
今迄と同じ思考行動では今迄と同じ結果しか生まれません。
厳しく行動することも時には必要だと思いますよ
(あと「うつ病」はただの「うつ」より破産通りやすいと思いますので診断書があった方が良いと思います。)
11/10 13:24 こまめに電話、お手紙で体調の様子を聞いたりして信頼関係を...
こまめに電話、お手紙で体調の様子を聞いたりして信頼関係を作ることから始めました。
結局2年以上かかりました。
書面は聞き取りでパソコン打ち。
診断書があり、生活保護があったので
問題なくクリアしました。
11/10 17:29 うちの弁は,不義理な依頼人とは付き合わないという方針です...
うちの弁は,不義理な依頼人とは付き合わないという方針です。
ですので,電話や手紙で何度かお願いし注意し警告し,それでも駄目なら辞任するという形になってます。
ただ辞任に至ったケースは今のところないです。(最終警告の手紙を送ったことは何度かあります)
うつ気味の女性の申し立てをやった時は何度も何度も音信不通になり,1年近く伸びましたがそれでも叱り励まし労りコミュニケーションとって,何とか申立出来ました。
弁が言うには,破産手続きを機に明るくなったとのことです。
ですので,弁護士次第ではありますが,最後は辞任するが,それまでは出来るだけ気をかけるというやり方もあるのではないかと思います。
11/10 17:34 甘えていても良いです。生きてさえいてくれれば、自殺とかあ...
甘えていても良いです。生きてさえいてくれれば、自殺とかありうるので、豆の電話はしないほうが良いです。(ベテランで具合がわかる方はあれでも、そうなるには一旦ではないので)
一度の多くのことをお願いするのがダメみたいです。一つ一つ、分けて最後に一つだけお願いします。これを出せば合格できます。このような感じで、
11/11 10:29 破産手続きは、ご家族の書類の提出もある関係から、 基本的に...
破産手続きは、ご家族の書類の提出もある関係から、
基本的には、ご家族に債務を打ち明けることを前提として受任しています。
そして、ご本人だけでは、手続き準備が難しいそうな方については、
受任時に、ご家族同席を条件として、
ご家族に、手続きへの協力を求めています。
トピ主さんのような状況であれば、
何度かご本人宛へ手紙・内容証明を出しても改善されないようであれば
辞任しています。
弁としても辛いようですが、
すみやかに手続きを進めることが前提で、
債権者からの督促がとまっているので
やむを得ないようです。
11/11 12:10 不同意という立場かな、100点のよその先の方針に本来異論はい...
不同意という立場かな、100点のよその先の方針に本来異論はいらないですが、パブリックですので、あえて、一人くらいは反対しないとも思うので、個人的な意見、
僕は、法律事務所はどんな方であっても辞任があってはならないと思います。
落語や、漫才の若手が「今日の客(のり)が悪いですわー」って言ったら師匠は「ドアホ、なんやお客さんが悪いんか、エー」「お前もえらなったもんやな、10年早いわ」って言われると思いますが、またお医者さんはやっと完治してもすぐ不節制してすぐに戻ってくる患者さんもただ全力で直します。入院中に近くのローソンで買い食い、たばこを吸う方、また、「窃盗犯」「893」の、日のあたらない業の方でもどんな方でもただ全力で治療します。医師法で患者を断れない規定があるとは言っても、それをさせているのは、それだけではない何かと思います。それらにならって、法律事務所は断る、辞任は無にしたいものです。弁護士法の規定にないのなら、なおさら、その信頼にこたえて、今後も、これに規定されるようなことの無いようにするのが、誇りのようなものでしょうか?
また特に、債務整理のお客さんは、そもそも「しっかり」した方であれば、よほど気の毒な事情でもなければこういうことになってないです。大半が、人並み外れてお人好しで、人生を大まかにでも設計して生きておられず、感で、まあまあこれくらいであろうと、しかも悪い方を考えないで、事態に直面して、こんなことになるとは微塵も思ってなかったと言う方大半でしょうか。それを、それ「不義理」を否と断っているとお客さんがほとんどなくなります。
だから大変は大変なままで、大変だからこそ誰にでもできなんですから、やる価値があるとも言えます。安くも無い金額を提供して、法律事務所に頼む意味のあることになります。
11/11 13:02 破産したらいかがでしょうか。
既に6年を経過しているとのことですが,商事破産の要件を充足しているのではありませんか。
私は,時効援用通知を出したことがあります。
11/11 13:16 商事時効と訂正します。
既に6年を経過しているとのことですが,商事時効の要件を充足しているのではありませんか。
私は,時効援用通知を出したことがあります。
11/11 13:56 あり得ると思いますが、2点気になりますが 道義的にどうか...
あり得ると思いますが、2点気になりますが
道義的にどうかな?怒ると思うな。
それは留保しても、介入通知には、御社を含め、総額のこれだけの債務があって、
到底支払っていけないので不本意ですが破産いたしますとかなってるとそれが「債務承認」と取られないですかね。